目次
1. はじめに
SNSなどネット社会が発達した結果、誹謗中傷の問題は大きな社会問題となっています。誹謗中傷にかかわる法律も改正の流れにあります。侮辱罪の法定刑が改正されたことについては、こちらの記事をご参照ください。
令和4年10月1日より、新しいプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)が施行されます。
新しいプロバイダ責任制限法は、従来の制度から大きく変わりました。細かい変更点などは、総務省が発表している条文の新旧対照表をご確認いただければと思います。
今回の記事では、改正前のプロバイダ責任制限法の問題点と大きく変わった点を説明したいと思います。
2. 改正前のプロバイダ責任制限法の問題点と改善点
改正前のプロバイダ責任制限法の問題点は以下の2点でした。
- 発信者を特定するために裁判を最低2回しないといけなかった
- 投稿時のIPアドレスを管理していない事業者に対しての対応が不明確であった
今回の改正により、この問題点は大幅に改善しました。
具体的に説明していきます。
(1) 発信者を特定するために裁判を最低2回しないといけなかった
問題点
これまで、任意で発信者情報の開示を受けられない場合は、発信者を特定するために、誹謗中傷が掲載されているサイトの管理者(コンテンツプロバイダ)に仮処分の裁判をして、その裁判の結果、IPアドレスが分かった場合は、そこから発信者が契約している通信事業者(アクセスプロバイダ)を割り出して、その通信事業者に対して、発信者情報(氏名・住所など)の開示を求める訴訟をする必要がありました。
このように、手間がかかる手続きで、迅速な発信者情報の開示を求めることが困難な状況でした。
改善点
発信者情報開示命令の申立て、提供命令申立てなど新しい手続を新設することで、事実上一回の裁判手続きで発信者の情報(氏名・住所など)を特定できるようにしました。
提供命令の申立ては、サイトの管理者(コンテンツプロバイダ)に対して、アクセスプロバイダの名称や住所の提供を求めるための手続きです。
アクセスプロバイダへの発信者情報開示命令の申立ては、アクセスプロバイダに対して発信者の氏名や住所などの開示を求める手続きです。
これまでは、別途訴訟をしないといけなかったのが、今回の改正で事実上一回の裁判手続きの中で発信者の情報(氏名・住所など)までアクセスできる可能性が高まったということです。
(2) 投稿時のIPアドレスを管理していないサイト管理者の出現
問題点
IPアドレスとは、投稿者の足跡のようなものと考えていただければと思います。通常、投稿したときのIPアドレスは、サイト管理者が保管しています。
そのため、裁判所がサイト管理者に対してIPアドレスの開示の決定を出せば、発信者情報開示請求をしている人にIPアドレスが教えられて、その情報をもとにさらに足跡をたどっていくという作業をしていくことになります。
他方で、最近のSNSサービス(Twitter、Facebook、Instagramなど)では、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプの記録を保管しておらず、ログイン時の情報しか保管していません。プロバイダ責任制限法では、このようなログイン型投稿を想定していなかったことから、これまでは解釈で何とか対応してきたという状況でした。
改善点
今回の改正では、このような投稿時のIPアドレスを管理していないサイト管理者(コンテンツプロバイダ)の出現を踏まえて、これまで解釈で対応してきたところをきっちり法文に示した点でも意味があります。
3. 弁護士の個人的な感想
これまでのプロバイダ責任制限法では、任意の開示に応じない限りは「サイト管理者への裁判→IPアドレスの開示→アクセスプロバイダの特定→アクセスプロバイダに対して発信者情報開示の訴訟」という手続きが必要であり、手間と時間がかかっていました。今回の改正を受けて、それが改善されることになります。
誹謗中傷をされた場合、内容によってはその企業の信用に大きく影響して、取引先やお客様にまでその影響が波及することがあります。
今回の改正を受けて手続きが利用しやすくなったことで、誹謗中傷をされた企業様が諦める必要がなくなったのではないかと思います。
当事務所では、誹謗中傷の削除や発信者の特定に積極的に取り組んでいますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
(発信者情報開示命令)
第8条 裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。
(提供命令)
第15条 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(以下この項において「申立人」という。)の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一 当該申立人に対し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該イ又はロに定める事項(イに掲げる場合に該当すると認めるときは、イに定める事項)を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)により提供すること。
- イ 当該開示関係役務提供者がその保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所(以下この項及び第三項において「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」という。)の特定をすることができる場合 当該他の開示関係役務提供者の氏名等情報
- ロ 当該開示関係役務提供者が当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報として総務省令で定めるものを保有していない場合又は当該開示関係役務提供者がその保有する当該発信者情報によりイに規定する特定をすることができない場合 その旨
- 二 この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた当該申立人から、当該他の開示関係役務提供者を相手方として当該侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをした旨の書面又は電磁的方法による通知を受けたときは、当該他の開示関係役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報を書面又は電磁的方法により提供すること。
(消去禁止命令)
第16条 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、当該発信者情報開示命令事件(当該発信者情報開示命令事件についての第十四条第一項に規定する決定に対して同項に規定する訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了するまでの間、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。)を消去してはならない旨を命ずることができる。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。