事業者は要注意!障害者差別解消法の改正(合理的配慮の提供の法的義務化)

目次

1. 改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行

令和3年5月に障害者差別解消法(正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます)が改正され、令和6年4月1日から施行されます。

今回の改正によって、事業者に対して「合理的配慮の提供」が法的に義務付けられました。このことによって事業者の皆様にいかなる影響が及ぶか解説します。

なお、「障害者」はさまざまな表記方法がありますが、今回は障害者差別解消法の規定に合わせて「障害者」と表記します。

2. 障害者差別解消法とは

障害者差別解消法は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に、平成25年6月に制定された法律です。

主な内容は次の2つです。

(1) 不当な差別的取扱いの禁止

企業や店舗といった事業者や行政機関などが、障害があるという理由だけで障害のない人と異なる取扱いをすることを禁止しています。

(2) 合理的配慮の提供

事業者や行政機関などが、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思の表明があった場合に、それが過度な負担でなければ必要かつ合理的な配慮を講ずることを指します。

具体例としては、「飲食店で車いすのまま食事がしたいという申出がある場合に、テーブルに備え付けられた椅子を片付けて車いすのまま着席できるスペースを確保する」場合などが考えられます。

今回の改正では、合理的配慮の提供が、努力義務から法的義務に格上げされました。

3. 障害者差別解消法の適用対象となる「障害者」と「事業者」とは?

「障害者」と「事業者」の定義は次のとおりです。

障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

事業者

商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)

ここでいう障害者には、障害者手帳を持っていない人も含まれます。

また、事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者を指します。

たとえば、個人事業主やボランティア活動をするグループなども、障害者差別解消法では事業者に該当します。

4. 合理的配慮の提供はどこまですべきか?

合理的配慮の提供が法的に義務化されたからといって、事業者は障害のある方の要望全てに応じる必要はありません。

「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らして、以下の3つを満たす必要があります。

  1. 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
  2. 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
  3. 事務・事業の目的・内容・機能の本来的な変更には及ばないこと

たとえば、飲食店において食事の介助を求められた場合に、その飲食店は食事の介助を事業の一環として行っていないことを理由に介助を断ったとしても、本来の業務に付随するものとはいえないことから、義務違反にはならないと考えられます。

5. 「過度な負担」の判断要素

合理的配慮の提供は、それが過度な負担でない場合に講じなければなりません。

過度な負担の有無は、個別の事案ごとに以下の要素などを考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断されます。

  1. 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
  2. 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  3. 費用・負担の程度
  4. 事務・事業規模
  5. 財政・財務状況

やや極端な例ですが、足が不自由な方が小規模な店舗を経営する事業者に対して「店内にエスカレーターを設置してほしい」と申し出た場合にこれを断ったとしても、事業者にとって過度な負担であるから応じる義務はないと判断されるでしょう。

6. 義務に違反した場合の罰則はある?

合理的配慮の提供義務に違反した場合に、直ちに罰則などの対象になることはありません。

ただし、違反の程度が著しい場合や自主的な改善が期待できない場合には、主務大臣は事業者に対し報告を求め、又は助言、指導もしくは勧告をすることができ、事業者が報告をしない場合や虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料の対象になります。

7. まとめ:解決策を検討していくことが重要

合理的配慮の提供は、障害のある人と事業者が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。

この対話をないがしろにしてしまうと、クレームや悪い内容の口コミなどといったトラブルに発展することもあるので注意しましょう。

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監修者:弁護士 大竹裕也

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。