M&A(企業の合併・買収)を検討する際、多くの経営者が最初に直面するのが「M&Aアドバイザリー契約」です。

この契約は、M&A仲介会社やFA(フィナンシャル・アドバイザー)に専門業務を委託するために締結しますが、契約内容を十分に理解せずにサインしてしまうと、「想定外の高額報酬を請求された」「解約したいのにできない」といったトラブルに発展するケースも少なくありません。

M&Aは会社の未来を左右する重要な経営判断です。その成否の鍵を握るアドバイザリー契約について、専門的な法律用語が多く難解に感じられるかもしれませんが、契約前にしっかりと理解しておくことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。

この記事では、M&Aアドバイザリー契約の法的な意味合いから、特に注意すべき契約条項、トラブルを未然に防ぐためのポイントまで、企業法務を専門とする弁護士がわかりやすく解説します。

お問い合わせはこちら

1. M&Aアドバイザリー契約とは何か

M&Aアドバイザリー契約は、M&Aの専門家である仲介会社やFAに、M&Aの成立に向けた一連の業務を依頼するために締結する契約です。法的には、会社の業務の一部を外部の専門家に委託する「業務委託契約」の一種と位置づけられます。

1.1 アドバイザリー契約の役割と位置づけ

アドバイザリー契約の主な役割は、M&Aに関する専門的な知識や経験を持たない経営者をサポートすることにあります。

M&Aには、相手企業の探索、企業価値の評価(バリュエーション)、交渉のサポート、デューデリジェンス(詳細調査)の実施、契約手続きの支援など、複雑で専門的なプロセスが数多く含まれます。これらを自社だけで進めることは、時間的にも知識的にも現実的ではありません。

そこで、M&Aの専門家であるアドバイザーに業務を委託し、円滑にプロセスを進めるための支援を受けるのです。このような支援の内容や条件を、法的拘束力のある形で定めたものが、アドバイザリー契約です。

アドバイザーが提供する主な業務は次のとおりです。

  1. ① 買い手・売り手候補企業の探索とマッチング
  2. ② 企業価値評価(バリュエーション)の実施
  3. ③ 交渉戦略の立案とサポート
  4. ④ 基本合意書・最終契約書の作成支援
  5. ⑤ デューデリジェンスのコーディネート
  6. ⑥ クロージング(取引実行)までの進行管理

1.2 他の契約形態との違い

アドバイザリー契約と似た契約として、「顧問契約」や「M&Aコンサルティング契約」があります。それぞれの違いを見ていきましょう。

1.2.1 アドバイザリー契約と顧問契約の違い

顧問契約は、専門的なスキルや知見を持つ人材の能力を経営に活かすために締結する契約で、アドバイザリー契約とは性質が大きく異なります。

顧問契約では「M&A成立」のような明確なゴールが設定されず、契約期間も月単位や年単位の継続的なものとなるのが通常です。報酬も月額固定制が採用されることが一般的で、成果の有無にかかわらず一定額が支払われます。

これに対し、アドバイザリー契約は「M&A成立」という明確な目標に向けた業務を委託するもので、案件ごとに契約が締結されます。報酬体系も、成功報酬を中心とした成果連動型が主流です。

1.2.2 アドバイザリー契約とM&Aコンサルティング契約の違い

「M&Aアドバイザリー契約」と「M&Aコンサルティング契約」は、実務上ほぼ同じ内容を指すことが多く、提供業者による呼称の違いに過ぎないケースも少なくありません。

あえて違いを挙げるなら、アドバイザーは中長期的な視点を含めた幅広い助言を行う傾向があるのに対し、コンサルタントは目の前の課題解決により注力する傾向があると言われます。

しかし、この区別も明確ではなく、実際には提供されるサービス内容に大きな差はありません。契約の名称ではなく、契約書で定められた具体的な業務内容が重要です。

2. アドバイザリー契約の法的性質

M&Aアドバイザリー契約が「準委任契約」であることは、契約内容を理解する上で重要なポイントです。この法的性質を理解することで、アドバイザーが負う義務や責任の範囲、そして契約解除の可否などが明確になります。

2.1 準委任契約としての位置づけ

民法では、他人に業務を委託する契約として「委任契約」が定められています。委任契約は、弁護士に訴訟を依頼したり、代理人として契約を締結してもらったりするなど、「法律行為」を委託する際に用いられます。

法律行為とは、契約の締結・解除、訴訟の提起、権利の放棄など、法律上の権利義務関係を直接発生・変更・消滅させる行為のことです。

これに対し、M&Aアドバイザーが行う相手企業の探索、企業価値の評価、交渉のサポートといった業務は、法律行為ではなく「事実行為」や「事務処理」に該当します。アドバイザーは助言や情報提供を行いますが、依頼者に代わって最終的な契約を締結するわけではありません。実際の契約締結は依頼者自身が行います。

このような法律行為以外の事務処理を委託する契約を「準委任契約」と呼びます。準委任契約には委任契約のルールが準用され、法的効力に大きな違いはありません。

準委任契約の主な特徴は次のとおりです。

  1. 依頼者と受任者(アドバイザー)の信頼関係を基礎とする
  2. 原則として各当事者がいつでも解除できる(任意解除権)
  3. 受任者は善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負う
  4. 完成義務ではなく、適切なプロセスを履行する義務を負う

M&Aアドバイザリー契約は、この準委任契約に分類されるため、上記の特徴が基本的に適用されます。ただし、契約書で特約を設けることにより、これらのルールを変更することも可能です。

2.2 善管注意義務と責任範囲

準委任契約において、アドバイザーは「善管注意義務」という重要な義務を負います。これは「善良な管理者の注意義務」の略称で、専門家として通常期待される水準の注意を払い、誠実に業務を遂行する義務を意味します。

M&Aという高度に専門的な分野において、アドバイザーには当然ながら高いレベルの注意義務が求められます。

ただし、準委任契約であるため、アドバイザーはM&Aの「成功」そのものを約束する義務(完成義務)は負いません。つまり、M&Aが成立しなかったとしても、そのこと自体で直ちに責任が生じるわけではありません。

しかし、これは「結果がどうであれ責任を問われない」ことを意味するわけではありません。

アドバイザーが善管注意義務に違反し、たとえば相手企業の重要な情報を調査せずに放置したり、依頼者に不利益な事実を故意に伝えなかったりした場合、その結果として依頼者に損害が生じれば、債務不履行として損害賠償責任を負う可能性があります。

つまり、「M&A成立」という結果は保証されませんが、そこに至るプロセスにおいて専門家としての適切な注意を払う義務は厳格に求められるのです。

3. トラブルになりやすい契約条項

アドバイザリー契約書には、専門的で複雑な条項が含まれています。特に次の点はトラブルの原因となりやすいため、契約前に必ず確認しましょう。

3.1 報酬算定方法の種類と問題点

M&Aアドバイザリー契約における報酬は、主に「着手金」「月額報酬」「中間報酬」「成功報酬」の4つで構成されます。ただし、報酬体系は業者によって大きく異なり、すべてを請求する業者もあれば、成功報酬のみの「完全成功報酬型」を採用する業者も存在します。

契約前に必ず確認すべきポイントは、「いつ」「いくら」「どのような条件で」報酬が発生するのかです。

3.1.1 着手金

契約締結時に支払う初期費用です。M&A仲介会社が調査や書類作成、候補先探索などを開始するための費用をカバーするもので、M&Aの成否にかかわらず返金されません。ただし、成功報酬が発生した際に、その一部として充当される場合もあります。

また、着手金を無料とする業者も増えています。着手金が無料の場合、一見有利に見えますが、その分、成功報酬が高めに設定されているケースもあります。総額でいくらかかるのかを比較検討することが重要です。

3.1.2 月額報酬(リテイナーフィー)

契約期間中、毎月定額で支払う報酬です。売り手・買い手企業の分析や候補先の探索、面談などの活動費用として設定されます。

M&Aの交渉が長期化すればするほど総支払額が増加するため、契約期間と月額報酬の有無を必ず確認しましょう。

3.1.3 中間報酬(マイルストーンフィー)

基本合意書の締結時など、M&A交渉が一定段階まで進んだ時点で発生する報酬です。成功報酬の一部を先払いする形となります。

中間報酬を設定しない業者もあります。

基本合意書締結後に交渉が決裂した場合でも、中間報酬は返金されないのが通常です。基本合意の段階で本当に中間報酬を支払う価値があるか、アドバイザリー契約締結の前に慎重に判断しましょう。

3.1.4 成功報酬

主にクロージング(取引の実行)時など、案件が完了した時点で発生する報酬です。多くの業者が「レーマン方式」という段階的な料率で計算します。

具体的な料率の例は、次のとおりです。

  • 5億円以下:5%
  • 5億円超~10億円以下:4%
  • 10億円超~50億円以下:3%
  • 50億円超~100億円以下:2%
  • 100億円超:1%

たとえば、取引金額が8億円の場合、計算式は次のようになります。

「5億円×5%=2500万円」+「3億円×4%=1200万円」=合計3700万円
報酬基準額の確認が重要

注意が必要なのは、レーマン方式の「取引金額」は業者によって定義が異なり、報酬額が大きく変わるということです。

具体的には、次のような定義があります。契約時にどの基準を使うか必ず確認しましょう。

  • 株式価値基準: 株式の譲渡価額のみ(最も低額)
  • オーナー受取額基準: 株式価額+役員借入金
  • 企業価値基準: 株式価額+有利子負債―現預金等
  • 移動総資産基準: 株式価額+負債総額(最も高額)
最低手数料と利益相反にも注意

小規模案件では「最低手数料」が設定されている場合があり、レーマン方式の計算額がこれを下回っても、最低手数料が適用されます。

また、特に買い手企業の場合、買収金額が高いほどアドバイザーの報酬も増えるため、依頼者との間で利益相反が生じる可能性があります。利益相反を避けるため、定額方式の成功報酬も検討しましょう。

3.2 独占条項・排他条項のリスク

アドバイザリー契約では、契約期間中に他の専門家と同様の契約を結ぶことを禁じる「独占条項」や「排他条項」が設けられることがあります。これは一般に「専任契約」と呼ばれる契約形態です。

3.2.1 専任契約のメリット

専任契約の最大のメリットは、情報漏洩リスクを最小化できる点です。

M&A検討の事実が外部に漏れると、従業員の不安による離職、取引先の信頼低下、競合による妨害といった深刻な問題が発生する可能性があります。

窓口を1社に絞ることで、情報管理を一元化し、戦略的にコントロールできます。

また、専任契約を結んだ案件は、アドバイザーにとって報酬が確実に見込める優先度の高い案件となるため、より丁寧で意欲的なサポートが期待できます。

3.2.2 専任契約のデメリットと注意点

一方で、専任契約には契約期間の設定に注意が必要です。

無期限や長期間の専任契約を結んでしまうと、アドバイザーの対応が不十分でも他の専門家に切り替えることができず、M&Aの機会を逃すリスクがあります。

契約期間は「原則6か月とし、その間に紹介された買い手候補との交渉が進行中の場合は6か月延長可能」といった柔軟な設定が望ましいでしょう。契約更新の条件や解除の要件も明確にしておくことが重要です。

3.2.3 非専任契約という選択肢

専任契約に対し、複数のアドバイザーと同時に契約する「非専任契約」もあります。

非専任契約では、各社が持つ独自のネットワークを活用できるため、より多くの買い手候補にアプローチでき、自社に最適な相手を見つけられる可能性が高まります。

ただし、複数のアドバイザーがそれぞれ異なる候補先にアプローチするため、情報管理が難しくなり、情報漏洩のリスクは専任契約より高まります。また、漏洩が発生した際の責任の所在も不明確になりがちです。

どちらの形態を選ぶかは、情報管理の重要性、求める候補先の幅、アドバイザーへの信頼度などを総合的に判断して決定しましょう。

3.3 契約期間・自動更新条項

アドバイザリー契約には、通常1~2年程度の契約期間が定められています。ここで注意したいのが「自動更新条項」です。

自動更新条項があると、契約期間が満了する前に当事者のどちらかから解約の申し出がない限り、契約が自動的に同じ条件で更新されてしまいます。

もしアドバイザーのパフォーマンスに不満があったり、M&A戦略を見直したかったりする場合でも、気づかないうちに契約が延長され、解約が難しくなる可能性があります。

契約を解消する選択肢を確保したい場合は、自動更新条項を設けないか、更新時にその都度協議する旨を定めておくことが望ましいでしょう。

4. アドバイザリー契約の解除・解約に関する注意点

M&Aを進める中で、「アドバイザーの対応が期待外れだ」「自社で良い条件の相手先を見つけた」といった状況が生じることがあります。このような場合、契約を途中で解除したいと考えるのは自然なことです。

しかし、アドバイザリー契約の中途解約には、いくつかの制約やリスクが伴います。

4.1 中途解約の可否

民法の原則によれば、準委任契約は信頼関係を基礎とするため、各当事者がいつでも理由なく解除できるとされています(任意解除権)。

しかし、このルールは契約によって変更することが可能です。M&Aアドバイザリー契約では、「依頼者がいつでも自由に解除できる」とすると、アドバイザーは安心して候補者を紹介したり、多大な労力をかけて交渉したりすることができなくなってしまいます。

そのため、契約書で任意解除権を制限する条項(「契約期間中の中途解約は認めない」など)が設けられていることがよくあります。このような条項は、当事者間の合意として、原則として法的に有効と認められます。そのため、契約前に解約の条件を慎重に確認することが必要です。

4.2 解約時に発生しうるトラブル

たとえ中途解約が可能な契約であっても、トラブルが発生する可能性があります。

損害賠償請求

民法では、相手方にとって不利な時期に契約を解除した場合には、その損害を賠償しなければならないと定められています。

たとえば、最終契約の直前で一方的に解約した場合などがこれに該当する可能性があります。

違約金の発生

契約書に「中途解約する場合には、違約金として〇〇円を支払う」あるいは「残存期間の報酬全額を支払う」といった条項が定められていることがあります。

契約書にこのような規定があれば、それに従って違約金を支払う義務が生じる可能性があります。

契約書に解約に関する条項がない場合は、民法の原則どおりいつでも解除できることになりますが、トラブルを避けるためにも、解約の条件については契約締結時に明確にしておくべきです。

5. 経営者が注意すべき実務上のポイント

契約内容の理解と並行して、M&Aを進める上での実務的な心構えも重要です。

5.1 仲介会社任せにするリスク

M&Aアドバイザーにすべてを「丸投げ」するのは危険です。アドバイザーは助言を行う立場であり、最終的な経営判断を下すのはあくまで依頼者である経営者自身です。

特に、M&Aのような専門性の高い分野では、依頼者とアドバイザーの間に知識の差が生まれがちです。アドバイザーから提出された報告書や評価額の内容が妥当なものか、自社だけでは判断が難しい場面も多いでしょう。

このようなリスクに対応するため、たとえば「契約の目的が達成できない成果物しか得られなかった場合、アドバイザーは依頼者の求めに応じてその理由を説明する義務を負う」といった条項を契約に盛り込むことが考えられます。

また、仲介者が提示する企業価値評価(バリュエーション)はあくまで一つの意見であり、確定的なものではありません。必要に応じて、別の専門家(公認会計士や弁護士など)にセカンド・オピニオンを求めることも重要です。

5.2 利益相反が生じる場面

M&Aアドバイザリー契約における交渉形態には、「アドバイザリー方式」と「仲介方式」の2種類があり、それぞれで利益相反のリスクが異なります。

5.2.1 アドバイザリー方式

売り手と買い手がそれぞれ別のアドバイザーと契約し、各アドバイザーが自社の依頼者の利益を最大化することを目指す方式です。上場企業のM&Aなど、株主利益を厳格に保護する必要がある場合に多く用いられます。

ただし、成功報酬の設計については注意が必要です。特に、買い手企業の場合、買収金額が高いほどアドバイザーの成功報酬も増える仕組みでは、アドバイザーは買収金額を高く設定するインセンティブを持つため、依頼者(買い手)の「できるだけ安く買いたい」という利益と相反します。

そのため、取引金額に連動しない定額方式の成功報酬を採用することも検討すべきです。

5.2.2 仲介方式

同一のM&A仲介会社が売り手と買い手の双方と契約し、中立的な立場で交渉をサポートする方式です。中小企業のM&Aで多く用いられ、双方の状況を理解した上で円滑に交渉を進められるメリットがあります。

しかし、この仲介方式では構造的に利益相反の問題が生じやすくなります。仲介会社は売り手と買い手の双方から報酬を受け取りますが、売り手は「できるだけ高く売りたい」、買い手は「できるだけ安く買いたい」と考えるため、両者にとって同時に有利な助言を行うことは理論上不可能だからです。

具体的には、次のような場面で利益相反が生じる可能性があります。

価格交渉

売り手の希望価格と買い手の提示価格に開きがある場合、どちらを説得すべきか判断が難しく、一方が不利益を被ります。

買い手候補の選定

複数の候補がいる場合、最高価格を提示した買い手ではなく、取引の成立しやすさや将来的なリピート取引の可能性を優先し、売り手にとって最良の候補が選ばれない可能性があります。

情報管理

売り手が「最低でもこの金額なら売却可能」といった譲歩ラインを仲介会社に伝えた場合、その情報が買い手に伝わってしまえば、より高値で売却する機会を失います。

仲介方式を選ぶ場合は、こうした利益相反が生じる可能性を理解した上で、契約書の内容や仲介会社の情報管理体制、対応方針を慎重に確認することが重要です。

6. アドバイザリー契約を締結する際の弁護士の役割

アドバイザリー契約に関するトラブルを未然に防ぐために、弁護士のサポートを活用することも有効です。

6.1 契約書チェックの重要性

アドバイザリー契約は、民法の原則を当事者間の特約で変更している部分が多く、その内容は千差万別です。契約書のタイトルが同じでも、中身を精査しなければ、その契約が自社にとって有利か不利かは判断できません。

弁護士が契約書をチェックすることで、次のような点を法的な観点から精査できます。

  • 報酬の発生条件や計算方法は明確で、不当に高額ではないか?
  • 善管注意義務の内容は具体的に定められているか?
  • 中途解約の可否や、その場合の違約金は妥当な範囲か?
  • 損害賠償の上限や期間に関する規定が、一方的に不利になっていないか?
  • その他、自社に予期せぬリスクをもたらす条項はないか?

専門家である弁護士の目を通すことで、潜在的なリスクを事前に洗い出し、不利な条項の修正交渉を行うことが可能になります。

6.2 トラブル予防のための関与タイミング

弁護士に相談する最適なタイミングは、M&Aアドバイザリー契約を締結する前です。

一部のM&A業者の中には、「すぐに契約しないとこの話はなくなる」などと、経営者に考える時間を与えずに契約を迫るケースもあるようです。

一度契約書にサインしてしまうと、その内容に法的に拘束され、後から不利な条項を変更することは非常に困難です。

契約内容に疑問や不安を感じたら、安易に署名・捺印せず、まずは企業法務に詳しい弁護士にご相談ください。早期の相談が、将来の大きなトラブルを防ぐために重要です。

監修者:弁護士 加藤貴紀

関連記事