業種 | 運送業 |
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お困りの問題 | その他企業の問題, 交通事故 |
担当弁護士 | 前原 彩 弁護士 |
最終更新日:2024年10月28日
ご相談に至る経緯
運送業を長年営むC社様が当事務所にお越しになったのは、「運送業に詳しい弁護士に相談した方がいい」という行政書士の先生のアドバイスがきっかけでした。
C社様は、ドライバーが起こした事故をきっかけとして、突然運輸局からの監査を受けました。
C社様は、今まで1度も監査を受けたことはありません。社長は初めてのことで、突然の監査に慌てふためいてしまい、会社の状況をうまく説明できない部分も多々ありました。
その結果、重い処分をする予定である旨の予定処分通知を受けることとなります。
社長は、運輸局からの通知内容を見て「これはまずい」と思い、付き合いのある行政書士の先生に相談しました。
行政書士の先生から「運送業に詳しい弁護士に相談した方がいい」とのアドバイスがあり、当事務所に相談にお見えになりました。
解決までの流れ
C社様は、ご相談当初から「すべて弁護士に任せたい」という意向でした。
そのため、すぐに弁護士が入り、運輸局との打ち合わせ、処分の詳細についての聞き取りを行いました。
事情の確認をしていくうちに、監査時に運輸局から社長に対し指摘があった事実に誤りがあることが判明します。そのため、予定処分通知に対する弁明をすることとなりました。
その結果、事実誤認をしていたことが認められ、処分の内容が大幅に軽減されました!
社長からは、あきらめずに依頼して良かったというありがたいお言葉をいただきました。
結果・成果
弁明の結果、予定されていた日車数を大幅に軽減できました。
担当弁護士のコメント
一般監査であればともかく、特別監査はある日突然やってきます。
突然運輸局が来ると、どの運送会社様も、びっくりして慌てふためいてしまうので通常です。
慌てた状態で監査を受けると、説明すべき事項を忘れたり、うまく説明できずに運輸局に誤った認識を抱かせてしまったりすることがあります。
誤った内容のまま処分を受けると、重い日車数になったり、場合によっては事業の停止などになりかねません。そうすると、会社の存続にかかわる事態になってしまいます。
また、運輸局からの処分は、処分を受けてから争うのでは手遅れです。
そのため、監査を受け、その内容に少しでも疑問があるときは、直ちに運送業に詳しい弁護士に相談しましょう。
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