【事業承継】自社株の評価減対策について

事業承継を行うにあたっては、後継者が自社株のほとんどを取得し、経営支配権を確保する必要があります。

しかし、自社株の評価額が高い場合には、相続税や贈与税の負担が大きくなってしまい、円滑な事業承継が難しくなってしまうおそれがあります。そこで、事業承継を検討する場合には、早い段階から自社株の評価を引き下げる対策を考えることが大切です。

今回の企業法務ブログでは、円滑な事業承継に向けた自社株の評価の引下げの方法について、いくつかご紹介いたします。

1. 自社株の評価下げの方法

自社株の評価の引下げ方法には、例えば次のようなものがあります。

  • ①会社の規模の変更
  • ②類似業種比準価額の引下げ
  • ③純資産価額の引下げ(退職金の活用)

2. ①会社の規模の変更

非上場株式の評価は、業績による評価(類似業種比準方式)と、純資産の大きさによる評価を、会社の規模(大会社、中会社(大)、中会社(中)、中会社(小)、小会社)によってウエイト付けをして、組み合わせで決めます。

会社の規模が小さいと、純資産の大きさによる評価のウエイトが高くなります。他方、会社の規模が大きいと、業績による評価のウエイトが高くなります。

一番大きな規模である「大会社」に区分されると、類似業種比準価額だけで株式の評価を計算することができます。

中小企業の自社株は、ほとんどの場合、純資産価額が類似業種比準価額を超えるので、類似業種比準方式の採用割合が高いほうが評価額は低くなります。

つまり、類似業種比準価額だけで計算できる大会社が最も低い評価となり得ます。そこで、会社規模を拡大して類似業種比準方式の採用割合を高める対策を行うことで、自社株の評価を引き下げることができます。

会社の規模区分を引き上げるための対策として次の方法があります。

  • 従業員数の増加
  • 総資産価額の増加
  • 取引金額(売上高)の増加

3. ②類似業種比準価額の引下げ

類似業種比準方式によって株式を評価する場合の比準要素である1株当たりの配当金額や、1株当たりの利益金額を引き下げることで、類似業種比準価額を引き下げることができる可能性があります。

(1)1株当たりの配当金額の引下げ

2年間無配当又は低率配当とする

1株当たりの配当金額の計算は直前期と直前々期の2期平均となります。2期続けて配当を抑制することで、1株当たりの配当金額を引き下げることができる可能性があります。

記念配当や特別配当の利用

1株当たりの配当金額の計算には、特別配当や記念配当など非継続的な配当は含まれません。無配にできない場合には、特別配当や記念配当を利用することで、1株当たりの配当金額を下げることができる可能性があります。

(2)1株当たりの利益金額の引下げ

損金をより多く計上できれば、類似業種比準方式で計算する場合には1株当たりの利益金額が減少し、結果として株価を引き下げることができる可能性があります。

  • 役員退職金の支給(適正額は会社の損金となります)
  • 不良在庫の処分・廃棄
  • 不良債権の放棄(損金算入できるもの)
  • 高額な減価償却資産の取得
  • 営業譲受による営業権の償却
  • 生命保険の加入

など

4. ③純資産価額の引下げ(退職金の活用)

役員退職金は、適正額であれば法人の損金の額に算入されるため、利益が減少します。

(1)役員退職給与の適正額

役員退職金は、いくらが適正額であるかが問題となりますが、適正額の計算に一般的に用いられるのは功績倍率方式です。

功績倍率方式による適正額=最終報酬月額×役員在職年数×功績倍率

※功績倍率は一般的に2~3倍となっています。各企業の役員退職規程に定められているかと思います。

(2)法人税法上の取扱い

法人税法上、役員が完全に会社から引退しなくても、次のいずれかに該当すれば役員退職金の損金算入が認められ得ます。

  • 分掌変更による損金算入
  • 常勤役員が非常勤役員になった場合
  • 取締役が監査役になった場合
  • 分掌変更により、報酬がおおむね50%以上減った場合

※地位または職務の内容の激変が前提となります。

損金を多く計上して利益を圧縮すれば、純資産価額の引下げにつながります。類似業種比準価額の、1株当たりの利益金額の引下げを行うことで、純資産の引下げ効果も期待できます。

なお,税務・会計に関しては、細かい規定があり専門的な分野となりますので、実際に上記の方法を検討される際には、税理士や公認会計士等の専門家にご相談ください。

事業承継の対策には時間がかかることもございますので、喫緊の課題ではなくとも、ご関心がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

※本記事は、令和3年5月時点の法律・運用等に基づいて作成しています。税金に関する法律および実務は、よく変わることがありますので、ご注意ください

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文責:弁護士 大友竜亮

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