顧問弁護士の必要性
顧問弁護士は必要か??お悩みになる方も多いかと思います。
今回は、当事務所における、顧問先との業務をご紹介します。
当事務所では以下の3つの業務が多いかと思います。
- 取引関係に関するもの
- 従業員に関するもの
- 会社内部に関するもの
詳しくは以下です。
取引関係に関するもの
1. 債権回収について
債権回収に関する相談は多いです。当たり前ですが、債権を回収するためには、債権を回収できる条件を満たしている必要があります。建設関係の請負代金であれば、「工事を完成させた」ですが、業種や今回請求する業務(工事)によって、その請求できる条件は様々です。例えば、「これでも完成?」「この部分の出来高は?」等でも問題になることはあります。
顧問であれば事前に顧問先の業務等を弁護士が熟知しているので、債権回収のための条件を弁護士が把握しています。
そのため、債権回収の業務についても、電話のみの相談でも、弁護士がスピーディーに動くことができるのです。
2. 契約書のリーガルチェックについて
契約書などの書面の事前のリーガルチェックもよくあります。
一度、書面に記名押印をしてしまうと、その内容をなかったことにすることはかなり厳しいです。しかも、事業者の場合、消費者契約法が適用されないため、「知らなかった!」等という反論も難しくなります。
また、法律や制度は日々変わっていきます。変更された法や制度に合わせて、さらに自身の業種や業態によって書面の内容を変更する必要があるため、契約書などの書面の事前のリーガルチェックは、とても有益なのです。
3 取引先の相談について
士業等の先生からが多いのですが、取引先が○○なことで困っているという相談も多いです。
弁護士が顧問先と電話やメール等でお話をし、その結果を顧問先が取引先に伝えることによって、取引先の悩み事が解決することもあります。
また、相談先として、取引先が当事務所を直接利用することによっても、取引先の悩みが解決することがあります。
このように取引先の問題を解決することによって、取引先と顧問先との信頼関係も強まるため、満足してもらっています。
従業員に関するもの
従業員に関する労務の相談も多いです。
残業代等を請求された場合のみならず、未払残業代を発生させないような制度作りをお手伝いします。また、定型の就業規則を顧問先の業態等に合わせて変更します。
さらに、場合によっては退職勧奨等従業員の退職に関する対応も多いです。
ただし、顧問契約が長く続いている会社ですと、労務管理は改善していくので、労務問題が起こることは減っていきます。
会社内部に関するもの
会社の支配権争いや株主総会、役員の選任、解任に関する相談等があります。
また、会社の規模が大きくなってくると、株主からの様々な資料請求がありますので、そちらの対応にあたることもあります。
さらに、今問題となっている後継ぎ問題についても、法的なアドバイスを行い、円滑な事業承継を進めていきます。
顧問先によっては、経営会議に参加することもあります。
まとめ
顧問弁護士はかかりつけ医のようなものです。日頃から相談していると、なにかあった際にスピーディーに動くことができます。
なにより、なにも起こらないような制度作りをお手伝いしますので、顧問弁護士がいる場合には、様々なことをご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。