業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

最終更新日:2020年6月5日

相談前

事業が軌道に乗ってきた株式会社B社では、取引先や仕入先の数が急に増えてきたことにより、新たな取引基本契約書や個別の契約書を作成する件数が増えてきました。

今までは、社内のひな形を活用したり、相手から呈示されたひな形を修正して利用していました。

相談後

弁護士と顧問契約をして、新しい書式の契約書を使う場合、全て弁護士にチェックを依頼することにしました。

また、新たな類型の契約の場合には、当方から弁護士が契約書ひな形を作成して相手に呈示をするということにしました。

その結果、社内の担当者の負担が減ったのみならず、契約上のリスクを減らすことができるようになりました。

担当弁護士からのコメント

会社設立当時は必要性が低くても、会社規模が大きくなるにつれて契約書の作成・チェックの必要性は高まってくることが多いです。

取引先の規模が大きくなれば詳細な内容が記載された契約書案が届くことも多く、また、取引金額も大きくなってくるためです。

取引先の規模が大きく相手に顧問弁護士がいたり法務部があったりする場合、相手が提示する契約書のひな形は相手に有利なことが一般的には多いです。

修正に応じない取引先もありますが、多くの取引先は一定の契約内容の修正には応じることが多いと思われます。そのため、取引先の規模が大きくなるにつれて、契約書作成・チェックの必要性は高まります。

契約書を作成する場合、ネット上のひな形などを利用してもある程度の対応は可能です。

しかし、ネット上のひな形は中立・当方有利・相手有利の判別が付きにくく、間違って相手に有利なひな形を作成してしまう可能性もあります。

契約内容の特定、サービスの提供内容に不具合があった場合の処理、損害賠償、契約解約の方法、裁判になった場合の裁判所の場所など契約書の項目には非常に大切な項目が多く含まれています。

また、機密保持規定や反社会的勢力排除の条項も必要となることが多いです。そのため、専門家が関与することにより、適切な内容を実現できる確率が高まります。

契約書のチェックは顧問契約を締結の上、会社の事業内容を弁護士が把握した上で行うことが望ましいです。

事業内容の十分な把握が適切な契約書のチェックにつながります。また、費用の面でも顧問契約を締結いただいた方が安価かつ早期のチェックが可能となります。

監修者:弁護士 大澤一郎

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