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担当弁護士

相談前

千葉県で製造業を営む株式会社Aでは、上司の部下に対するパワハラ・セクハラの苦情が社長の所に多く寄せられていました。

相談後

元々顧問契約を締結していた企業様であったため、事前に社長や労務担当の取締役と相談の上内容を確定させ、パワハラ・セクハラ研修を管理職向けに行うこととしました。内容としては、セクハラ・パワハラなどの統計データ、パワハラの基礎知識、セクハラの基礎知識、上司がパワハラ、セクハラの加害者となってしまった場合の民事刑事の法的責任、ハラスメント問題解決のために行うべき行動などをお話しさせていただきました。結果として、100%の改善率という所まではいきませんが、セクハラ・パワハラの申告が減るという効果がありました。

担当弁護士からのコメント

  • セクハラ・パワハラのトラブル事例は毎年増えてきています。特に、社員が離職したり、精神疾患となってしまうなどいう深刻な事例も増えてきています。パワハラを行った上司のみではなく、会社も同時に訴えられるという事案が多いです。しかも、高額の損害賠償を請求される事例も増えてきていますので、会社としては適切な配慮をする必要性の高い類型です。
  • パワハラに当たる類型としては以下の類型があると言われています。
    • 精神的な攻撃
    • 過大な要求
    • 人間関係からの切り離し
    • 個の侵害(プライベートなことについて過度に質問すること等)
    • 過少な要求
    • 身体的な攻撃

    知らず知らずのうちにパワハラの当事者となってしまう可能性もありますので、社員研修などで社員の意識を高めていく必要性が高い分野となっています。

  • パワハラにより上司や会社の責任が認められてしまった場合、治療費・通院交通費・慰謝料・休業損害・逸失利益・弁護士費用・未払賃金の差額などを支払う可能性があります。特に、後遺障害が残るような状況となってしまった場合、逸失利益(将来働けなくなる分の保障)及び後遺障害慰謝料(後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料)が高額となってしまいます。
  • 社内で発生する事故・事件や、その他社外とのトラブルに関する業務に関する損害を補償する保険に加入しておくことによって、損害額の拡大を防ぐことができることもあります。保険会社によって商品は異なりますが、保険の加入も検討が必要です。