業種
お困りの問題 , ,
担当弁護士

最終更新日:2018年6月2日

相談前

不動産会社A社では、少数株主の親族から以前より様々な要求がきていました。株主総会での質疑に関係ないと思われる質問、会計帳簿の閲覧謄写請求、内容証明郵便での様々な警告書などです。

今回、過去5年間の株主総会議事録の閲覧・謄写をしたいとの請求が会社に届きました。なお、少数株主の親族は同業他社を経営しています。

相談後

事案を検討した結果、会社が株主総会議事録の閲覧・謄写を拒んだとしても、裁判所の決定まで至ってしまうと閲覧・謄写が認められる確率がかなり高い事案でした。そのため、閲覧・謄写を認めるかどうか検討をしましたが、会計帳簿の閲覧謄写や取締役会議事録の閲覧謄写など様々な資料の閲覧謄写の請求が同時にされていたこと、少数株主の親族は同業他社を経営しており情報漏洩の可能性もありました。

そこで、裁判所で徹底的に争い、裁判所の判断が出た場合にはその判断に従うという方針を立てました。結果として、裁判所の決定では、株主総会議事録の閲覧謄写は認めるという結論になってしまいました。

もっとも、取締役会議事録については株主としての権利を行使する必要がないということで一部開示を拒否できました。会計帳簿についても同業他社であることを理由としてすべての開示を拒否できました。

担当弁護士からのコメント

株主は株主総会議事録の閲覧・謄写が可能です。保有する株数による制限はありません。

会社債権者は株主総会議事録の閲覧・謄写が可能です。

株式会社の親会社社員は権利を行使するために必要があるときは裁判所の許可を得て、株主総会議事録の閲覧・謄写が可能です。

株主総会は株主が参加することができますので、その議事録の閲覧・謄写を拒むことは一般的には難しいことが多いです。会計帳簿閲覧謄写請求・取締役会議事録閲覧謄写請求など他の閲覧謄写請求と一緒に請求がされることもありますが、会計帳簿・取締役会議事録は開示を拒否できることもあります。そのため、開示の請求がなされた場合には、どのような立場に基づき、何の開示を求めているのかという点を適切に検討することが必要です。開示を求める書類の範囲があいまいであったり、開示を求める書類が十分に特定されていなかったりすることもあります。開示の請求がきた場合には、最終的に紛争をどのように解決するのかという点も検討した上で慎重に対応する必要があります。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

代表弁護士。人事労務、契約書作成やチェック、債権回収、会社関係訴訟などを多く取り扱っています。スピードを重視しつつ、法律のプロとして皆様の具体的な行動をアドバイスすることをモットーとしています。千葉県弁護士会所属(登録番号29869)。

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