| 業種 | 保険代理店, 生命保険 |
|---|---|
| お困りの問題 | その他企業の問題, 顧問 |
| 担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
最終更新日:2018年4月16日
相談前
生命保険を主として取り扱う保険代理店は複数人で経営を行っていました。社内でトラブルが発生して、従業員Aが抜けるとなった際に、従業員Bがメインで関与している顧客複数に対して従業員Aが誹謗中傷ともとれるような手紙を送付するというトラブルが発生しました。そのため、弁護士に相談をしました。
相談後
顧問契約を締結した上で問題の解決にあたることにしました。まずは、弁護士と一緒に状況を分析しました。幸い、顧客は会社側、従業員B側の味方でしたので、顧客を奪われるというような直接的なトラブルは避けることができました。保険会社とも相談をして、会社の契約をまずは守るという方向性で話が一致しました。そして、弁護士名で従業員Aに対して、顧客への誹謗中傷をやめることや会社の情報の持ち出しをしないよう警告をするなどしました。結果として、最終的には保険会社、保険代理店、従業員A、従業員B共に円満な合意をすることができました。顧客も従前通り維持することができました。

担当弁護士からのコメント
保険代理店では各従業員の独立性が強いために、従業員が辞める際にトラブルとなることがあります。顧客の奪い合いなどが発生し相互に相互を誹謗中傷するなどという事態も発生してきます。まずは顧客に迷惑をかけないということが一番大切です。
また、保険代理店で誹謗中傷となりかねないトラブルの場合には、保険会社にきちんと相談をしておくことも大切です。最悪の場合、保険会社が代理店との契約を解除してくるという事態になる可能性も否定はできません。保険会社と緊密に連携をとりながら、問題を解決していくということが必要になってきます。
誹謗中傷をされた場合、弁護士名で誹謗中傷を辞めるように警告する内容証明郵便を送付することなどにより問題が解決することもあります。保険代理店の内部での紛争から始める誹謗中傷の場合には、最終的には裁判等には至らず、どこか適切な段階で解決をすることが多いです。お客様を最優先に考えつつ、早期の和解を検討することが非常に重要になってきます。
誹謗中傷がひどい場合には、不法行為に基づく損害賠償請求、不正競争防止法に基づく損害賠償請求などを行う方法があります。また、行為の差し止め請求を行う方法もあります。どのような方法が一番効果的かは弁護士に相談しながら進めていくのがよいでしょう。
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