目次
1. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
フリーランス・事業者間取引の適正化等のための法律が令和6年11月より施行されます。いわゆるフリーランス新法です。
フリーランスは取引上弱い立場に置かれることが多く、多くのフリーランスが取引先とのトラブルを経験していることが明らかになっていました。
厳しい状況に置かれていることの多いフリーランスが安心して働ける環境を整備するため、取引の適正化と就業環境の整備を目的とした法律がフリーランス新法です。
2. 適用対象
対象となる取引
「事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物(プログラム、文章、デザイン、映画、番組等)の作成又は役務の提供を委託すること」(法2条)
フリーランスが消費者を相手とする取引はこの法律の対象外です。
また、フリーランスの取引相手が事業者であっても、売買契約であればこの法律の対象外です。
受注事業者
フリーランスについて、法律上は「特定受託事業者」として規定されています。
「特定受託事業者」:業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しない者(法2条)
一般にフリーランスと呼ばれる方でも、従業員を使用していれば該当しません。
一方で、法人でも、代表者以外に他の役員も従業員もいなければ「特定受託事業者」に該当します(法2条1項2号)。
「フリーランス」という語感からしますと法人は当てはまらないように思ってしまいますので、注意が必要です。
従業員
この場合の従業員は、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を指します。
短時間・短期間等、一時的に雇用される者は含まれません。
3. 義務の内容
義務化される内容は次のとおりです。
①書面等による取引条件の明示(法3条)
特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日といった取引条件の内容を書面又は電磁的方法(メール等)により明示すること等
②報酬支払期日の設定・支払遅延の禁止(法4条)
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期間内に支払うこと等
③禁止行為(法5条)
特定受託事業者(フリーランス)に対し、次の7つの行為をしてはならないこと
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
④募集情報の的確表示(法12条) 新聞、雑誌、ウェブなどに仕事の募集に関する情報を掲載するときに、
- 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
- 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
⑤妊娠、出産、育児・介護と業務の両立に対する配慮(法13条)
育児や介護などと業務を両立できるよう、特定受託事業者(フリーランス)の申し出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ハラスメント対策に係る体制整備(法14条)
- ハラスメントを行なってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
- 相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応などの措置を講じること
⑦中途解除等の事前予告・理由開示(法16条)
業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
- 原則として30日前までに予告しなければならないこと
- 予告の日から解除日までに特定受託事業者(フリーランス)から理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行なわなければならないこと
4. 義務対象の一覧
フリーランス新法は、以下の義務がすべての場合に一律に課されているものではありません。
- ① 書面等による取引条件の明示
- ② 報酬支払期日の設定・支払遅延の禁止
- ③ 禁止行為
- ④ 募集情報の的確表示
- ⑤ 妊娠、出産、育児・介護と業務の両立に対する配慮
- ⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
- ⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
発注側の従業員使用の有無、一定の期間以上行われる業務委託か否かで、義務となる項目が異なります。義務対象の一覧は次のとおりです。「〇」の場合が義務ありです。
※以下のコンテンツは左右にスワイプしてご確認ください。
業務委託をする事業者(発注事業者) | ||
---|---|---|
従業員使用なし(※1) | 従業員使用あり | |
①書面等による取引条件の明示 | 〇 | 〇 |
②報酬支払期日の設定・支払遅延の禁止 | - | 〇 |
③禁止行為 | - | 〇 (1か月以上行う業務委託のみ) |
④募集情報の的確表示 | - | 〇 |
⑤妊娠、出産、育児・介護と業務の両立に対する配慮 | - | 〇 (6か月以上行う業務委託のみ)(※2) |
⑥ハラスメント対策に係る体制整備 | - | 〇 |
⑦中途解除等の事前予告・理由開示 | - | 〇 (6か月以上行う業務委託のみ) |
※1:この従業員も「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」に限られます。そのため、発注側が「特定受託事業者」に該当する場合(フリーランスからフリーランスへの業務委託)も該当し、①書面等による取引条件の明示義務が発生します。
※2:6か月未満の業務委託でも、状況に応じた必要な配慮をする努力義務があります。
5.違反があった場合の対応
相談窓口
フリーランス・トラブル110番というフリーランス向けの相談窓口があります。こちらは厚生労働省より第二東京弁護士会が受託して運営しています。
公的機関への申し出
法律上、違反の内容ごとに、次のとおり公的機関への申し出をする枠組みが設けられています。
- ①書面等による取引条件の明示、②報酬支払期日の設定・支払遅延の禁止、③禁止行為の違反があったと思った場合:公正取引委員会・中小企業庁所管の申出先へ(法6条1項)
- ④募集情報の的確表示、⑤妊娠、出産、育児・介護と業務の両立に対する配慮、⑥ハラスメント対策に係る体制整備、⑦中途解除等の事前予告の違反があったと思った場合:厚生労働省所管の申出先へ(法17条1項)
6. さいごに: 発注事業者と受注事業者の双方が実務慣行を見直す必要あり
今回のフリーランス新法は、資本金の要件などが課されておらず、事業者の規模を問わず適用されます。
また、一部義務に取引期間の要件が設けられているほかは、取引の規模を問わず適用されます。そのため、規制対象がかなり広くなっています。
事業者や取引の規模にかかわらず、発注事業者、受注事業者の双方が実務慣行を見直していく必要があります。
発注側、受注側を問わず、取引条件の明示・書面化など、取引の見直しをご検討されている事業者様、実際にトラブルを抱えている事業者様は、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。