1. はじめに
私達は普段企業様の債権回収のご依頼をいただくことがあります。
しかし、せっかく裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、裁判で争っている間に債務者の財産がなくなってしまって、最終的に債権回収をすることができないということもあります。
具体的には、裁判で争っている間に、債務者が預金をすべて下ろして現金を隠したり、不動産を売却して現金化し、その現金を隠してしまったりということがあります。
このように、財産の在り処がわからないと勝訴判決を得ても強制執行等を行うことができません。
そこで、債務者が財産を隠したりしてしまわないように、事前に民事保全手続をとることがあります。民事保全って何?という方もいらっしゃると思いますので、本稿では民事保全について簡単にご紹介させていただきます。
2. 民事保全手続とは?
民事保全手続とは、上述のように、債務者が財産を隠してしまったりしないように、一時的に債務者の財産を処分できなくする手続きです。
民事保全手続の手続きとしては大まかには以下の手続きがあります。
①仮差押え
仮差押えは、金銭債権について将来の強制執行を保全するために債務者の財産を処分できないようにすることを目的とする手続です。
具体的には、預金の仮差押えをして、債務者が預金を下ろせなくする手続きが一般的によく行われます。
②係争物に関する仮処分
仮差押えは金銭債権に対して行われるものですが、係争物に関する仮処分は、不動産などの金銭債権以外の物を保全するために行われる手続きになります。
具体的には、債務者が所有する不動産を第三者に売却してしまうと、その債務者に対する判決を取得しても、売却してしまった不動産に強制執行をかけることができなくなってしまいますので、事前に不動産の処分禁止の仮処分(売却できなくなる手続き)を行ったりします。
③仮の地位に関する仮処分
争いがある権利関係について、現在債権者に生じる著しい損害又は急迫な危険を避けるために暫定的な措置をすることを求める仮処分です。
具体的には、不当解雇された従業員が解雇の有効性を争う際に、争っている間に賃金の仮払いを行ってもらうために、賃金仮払い仮処分を行ったりします。
3. 保全手続きを行うためには
(1)保全手続きの要件
保全手続きを行うためには、裁判所に対して、①被保全債権の存在、②保全の必要性があることを裁判官に疎明(証明よりも緩やかに判断されます。)する必要があります。
(2)裁判官との面談
場合によっては、申立人が裁判所に赴いて、裁判官と面談を行うこともあります(東京と大阪は原則として全件裁判官との面談が行われます。)。
(3)担保金の納付
また、保全手続きは債務者の権利を一時的に制限するものであって、債務者に損害が発生する可能性もある手続きですので、債権者は担保金を供託する必要が出てくることもあります。
4. まとめ
債権回収を行う際、最終的なゴールは現実の支払いを行ってもらうことになります。
最初にお話したとおり、債務者に財産がない(財産を隠してしまった)場合には、債権を回収することがとても難しくなります。
実際に保全手続きを行うためには、迅速かつ適切に行う必要がありますので、保全手続きをご希望される方は、弁護士にご相談することをおすすめいたします。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。