税務調査
「○○さんのところに税務調査が入ったらしい…」
こんな噂を聞いたことはあるかもしれません。
では税務調査とはなんでしょうか?
税務調査は3つに分けられます。
課税処分のための調査
申告内容(無申告の場合、その内容)について、申告内容が適正であるかを確認し、場合によっては是正するための調査です。
滞納処分のための調査
納税者が租税を滞納した際に、差し押さえの対象となる財産が滞納者に帰属しているか、財産はどこにあるのか等を把握し差し押さえを行うための調査です。
犯則調査
脱税が疑われる場合に行う調査です。
「○○さんのところに税務調査が入ったらしい…」という噂
この税務調査は、課税処分のための調査が多いと思われます。
調査の事前通知
税務調査ですが、基本的には調査を知らせる事前通知が調査実施日の2~3週間前(あくまで目安です)にあります。
税務署等から、口頭(電話)にて通知されることがほとんどです。
現金商売をしている飲食店などは、事前通知がなく税務調査が行われる場合があります。
調査日時の変更
その税務調査を拒否した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される(国税通則法128条2号)可能性がありますので、適法な税務調査には応じましょう。
かといって、急に来るのが事前通知です…
ただし、やむを得ない事情がある場合には日時の変更は可能です。税務署等に、病気や業務上やむを得ない事情がある場合には、税務署に連絡し、日時を変更してもらいましょう。
打合せや事前準備
調査の事前通知があった場合には、関与税理士や顧問弁護士と相談し、調査対象年分の申告内容や帳簿などの資料を再確認したうえで、指摘事項を予想し、対策を立てましょう。
調査官から指摘されそうな事項については、税務面のみならず、法律面からも説明ができるように、入念に準備しておくことで、税務調査に対応することができます。
税務調査では、必要に応じて、調査官が帳簿類を預かることがありますので、業務に支障がでるような資料があれば、事前に写しをとっておくべきでしょう。
実施日の立会い
税務調査については、税理士や税理士業務を行う旨の通知等を行った弁護士が立ち会うことができます。
税務調査中に、調査官から資料の提示を求められることがあります。
正当な理由なく拒否した場合や、虚偽の記載のある書類等を提出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される(国税通則法128条3号)可能性があるので、ご注意ください。
実際にどの書類を拒否すべきか、その場ではわからないこともありますので、税理士や弁護士のような専門家に立会いを依頼し、その場で専門家に確認すべきでしょう。
税務調査の事前通知は突然来ますが、慌てずに専門家にご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。