民事執行法改正~強制執行手続きがより使い易くなります~

令和元年5月10日に民事執行法の一部が改正されました。

これは、企業の法務においても債権回収などの分野で大きな影響を与える改正になります。先日の報道などでは養育費の回収が容易になるとも説明されていました。

1.強制執行

相手の財産から強制的に支払いをさせるためには幾つか要件及び手続きがあります。強制執行の手続については、民事執行法という法律に規定されています。

従来、強制執行手続きの中では、具体的に差し押さえる財産を権利者の側で特定しなければいけませんでした。例えば、裁判をして勝訴したとしても、相手方が任意に判決通りに支払いに応じなければ、権利者の側で相手の財産を調査する必要があり、財産が判明しなければ権利を実現できない(債務者の逃げ得と言われていました。)という大きな問題があったのです。

これらの問題に対処するために、平成15年から「財産開示制度」という制度が設けられました。これは、強制執行手続きにおいて、債務者自身に自分の財産に関する情報の開示義務を課したものでしたが、協力しなかった債務者は30万円以下の過料(行政罰)を受けるだけであり、結局遵法意識の低い債務者に対しては実効性を有しないという問題がありました。

2.債務者以外の第三者からの情報取得手続を新設

上のとおり、従来は、手続上債務者自身からしか財産に関する情報を得ることができませんでしたが、今回の改正により債務者以外の第三者から情報取得できるようになりました。

例えば金融機関から預貯金債権や、上場株式、国債等に関する情報が、法務局から土地・建物に関する情報が、市町村・日本年金機構等から給与債権(=勤務先)に関する情報が得られるとされています。(但し、給与債権に関する情報取得手続きは養育費等の債権や、生命・身体の侵害による損害賠償請求権のみが対象になります。)

今後は、第三者から情報を取得することで、判明した財産に対して強制的に権利を実現することができるようになりました。

3.協力しない債務者に対する刑事罰を新設

併せて、現行の債務者自身に対する財産開示手続についても、応じない場合のペナルティが強化されました。債務者が裁判所からの命令に対して不出頭等協力しない場合は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)に処することが可能になりました。

このようなペナルティがある以上、債務者の側も手続に協力せざるを得ないと考え、より実効性が確保されることが想定されます。

4.おわりに

今後は、強力な強制執行手続きが後に控えることで、(強制執行手続きをとらなくても)裁判所の判決を無視することが困難になり、早期の解決を図ることが容易になるという影響もありそうです。

今回の改正法は公布の日(令和元年5月17日)から1年以内に施工される予定です。

債権回収等でお困りの場合はあきらめずに一度は弁護士にご相談ください。

お問い合わせはこちら

文責:弁護士 粟津正博

※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。