業種 | 建設業・建築関係 |
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お困りの問題 | その他企業の問題, 債権回収, 顧問 |
担当弁護士 | 大友 竜亮 弁護士 |
最終更新日:2019年10月8日
相談前
都内で建設業を営む株式会社Xは、株式会社Y(相手会社)からリフォーム工事の請負工事を発注され、請負工事を行いました。
しかし、工事が完成しても、株式会社Yは、契約通りの内容の工事ではないなどと主張し、1000万円以上にものぼる請負工事代金の支払いを拒絶し、株式会社Aは困っていました。そのような状況の中、当事務所に相談にいらっしゃいました。
相談後
当初、相手会社の代表者と連絡がつかなかったため、訴訟を提起しました。訴訟では、こちらの請求が全て認められ、請負代金全額の支払いを命じる判決が出されました。
株式会社Y(相手会社)には当時、財産と呼べるものがなかったのですが、相手方代表者と交渉をし、分割の方法により毎月返済を行う内容の合意を結ぶことが出来ました。その後、実際に合意通りの返済を受けることが出来ました。
担当弁護士からのコメント
請負工事で、明確な取り決めがなされないまま工事が進められた場合、あとから工事代金に関してトラブルになることが多く見受けられます。
具体的には、追加の工事で金額も大きくないため、あえて契約書を取り交わすまでもないと考えて、契約書を作成せずに工事を進めたため、どの範囲まで工事をおこなうことになっていたのか、金額はいくらなのか、などの問題が発生することがあります。
このようなトラブルを回避するためにも、本工事のみならず、追加工事の場面でも、事前に契約書の取り交わしをおこなうことが重要です。
請負代金については、一般的な時効消滅期間よりも短い「3年」が時効消滅期間となっております。金額が大きくない場合や、権利関係に争いがある場合は、請求されずに放置されることが見受けられます。
このような場合、いざ請負代金を請求しようとしたときに、時効により請求権が消滅していたということが十分あり得るので、時効の管理にはお気を付けください。
裁判所を使って債権回収を図ろうとした場合、訴訟(少額訴訟を含む)や調停といった手段が考えられます。
手段によって、メリットやデメリットがございますので、当該債権回収の場面では、どのような手段をとった方がよいかについて、弁護士に相談されることをお勧めします。
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