業種
お困りの問題
担当弁護士

最終更新日:2024年3月27日

相談前

会社に以前勤めていた従業員が、退職後にインターネット上の掲示板で会社の悪口を投稿していたことから、会社の悪い噂が出回らないか心配になり、当該ネット記事を削除することができないかということでご相談を受けました。

相談後

インターネット上に掲載されている当該記事が会社の名誉が侵害し、会社の社会的な信用性を低下させるという重大な損害を与えるものであり、プロバイダ責任制限法に規定されている権利侵害が生じていることは明白である旨を記載した書面を作成して、侵害情報通知書兼送信防止措置依頼書に添付の上、当該サイトを運営している会社に送付したところ、当該ネット記事の削除に成功しました。

担当弁護士からのコメント

現代社会においては、インターネット上で簡単に様々な情報アクセスすることができるようになりました。

そして、インターネット上に投稿された記事は、SNSなどを通じて拡散されてしまうと広く伝播し、永続的にインターネット上に情報が残ってしまう可能性があります。

さらに、インターネット上の掲示板は投稿者の匿名性が非常に高く、他社を傷つける発言や投稿を行うハードルがとても低く、今回の事例のように会社に対して良い感情を持っていない人が会社の悪評をインターネット上に投稿しやすい環境が整っていると言えます。

誰かが会社の社会的な評価を低下させようとして嘘の情報を掲載し、会社の悪い噂がネット上で出回ってしまうと、たとえその情報が誤ったものであったとしても、不特定多数の人がその情報を閲覧可能であるために、結果として会社の評判が下がってしまう可能性があります。

そうならないようにするためにも、できるだけ早期に弁護士に相談し、ネット上で情報が拡散されてしまう前にネット上の記事の削除をサイト運営社に求めることが大事です。

記事の削除を求めるためにはプロバイダ責任制限法に規定されている権利侵害が生じていること(あるいは生じる可能性があること)や、当該情報が誤ったものであることを主張することが必要になってきますが、法的な意味合いにおいて権利侵害が起こっていることを適切に主張するためには、じっくりとヒアリングを行った上で弁護士の方で書面を作成することが効果的と考えられます。

会社に関する気になる記事を発見した場合はお気軽にご相談ください。

監修者:弁護士 加藤貴紀

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