目次
1. 検査通知義務の見落としに注意
購入した商品に問題があったので、取引先に損害賠償を請求したいというご相談は比較的多いです。
もっとも、法律関係の迅速な確定が求められる企業間の取引では、個人間の取引とは異なる法律が適用されます。
速やかに商品の検査と売主への通知をしないと、損害賠償が請求できないことがあります。
今回は、企業間の売買における検査通知義務(商法第526条)を解説します。
(なお、検査通知義務は法律とは異なるルールを契約書等で定めることができますが、以下は法律のルール通りの解説です。)
【参考条文】 商法第526条(買主による目的物の検査及び通知)
1. 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2. 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3. 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
2. 検査義務
商人間(企業間取引はこれに該当します)の売買について、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければなりません(商法第526条第1項)。
この規定は、商人間の取引に適用され、当事者の一方が商人でない場合には適用されません。
検査の方法は、目的物が契約の内容に適合しないことを発見するのに相当と認められるものでなければなりません。
具体的には、次のような検査方法がありえます。
- 少量で高価な目的物については全量検査
- 大量で同じ性質を有する目的物については抜き取り検査
- 機械類では試運転
遅滞なく検査がなされたか否は、正常な営業慣行を基準として、目的物を受け取った場所、性質、数量などを考慮して判断します。
人手不足などの主観的事情は考慮されません。
個別の事情によりますが、裁判例に照らすと受領後1週間前後が遅滞の有無の目安になります。
3. 通知義務
買主は、検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければなりません(商法第526条第2項前段)。
他方、目的物に直ちに発見することができない不適合があり、買主が6カ月以内にこれを発見したときも、買主は直ちに売主にその通知をしなければなりません(商法第526条第2項後段)。
買主への通知の内容は、契約の内容に適合しないことだけでは足りず、不適合の内容及び大体の範囲、数量不足の場合はその程度を明らかにする必要がありますが、その細目を明らかにする必要はありません。
4. 検査通知義務違反の効果
買主が前記の通知を怠った場合には、買主は、売主に対し、その不適合を理由とする履行の追完の請求(代替品の引渡しなど)、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができなくなります(商法第526条第2項)。
直ちに発見することができない不適合についても、受領後6カ月経過後は、買主は、売主に対し、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができなくなります。
5. まとめ:契約書作成や取引トラブルの相談は弁護士へ
今回は、商人間売買の検査通知義務を解説しました。商人間の取引には、法律関係の迅速な確定が求められるため、個人間の取引とは異なる法律が適用されることがあります。
企業間の取引で問題が生じそうな企業様は、まずは一度弁護士にご相談ください
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。