第2回では、インターネットにおける権利侵害がなされた場合に、具体的にどのような方法が考えられるのか説明をしたいと思います。
1.訴外で侵害情報の削除依頼を行う
訴外で侵害情報の削除依頼を行うには、以下の方法が考えられます。
- 各ウェブサイトで専用フォームから申請する方法
- 内容証明郵便を送付する方法
- プロバイダ責任制限法ガイドラインに沿った書式を利用して削除申請
サイトによって対応は区々ですが、削除依頼を行ったのにもかかわらず、ほとんど対応されない、連絡が来ないといった可能性もあります。
他方、権利侵害が明らかであれば、ウェブサイトの専用フォームからの申請でも迅速に対応してくれるサイトもあります。
なお、削除請求だけでなく、情報発信者の特定を行い、損害賠償請求等の法的な請求を考えている場合は、削除依頼をすることで発信者のアクセスログ(足跡)まで消されてしまうことがあるので注意が必要です。
誹謗中傷の投稿の内容をスクリーンショットする、URL付でプリントアウトするなどの証拠保全を行う、アクセスログを削除しないようにサーバー管理者もしくはプロバイダに依頼するなどしましょう。
2.逆SEO対策
検索結果において特定のウェブサイトを上位に表示されるように、対策することをSEO対策といいますが、それとは逆に、検索結果において特定のウェブサイトを下位に表示されるように対策することを逆SEO対策といいます。
これは検索結果の下位に表示されるため、実質的に、利用者の目に触れる機会は減ります。しかし、利用者の目に触れる可能性があり、かつ、業者に依頼すれば費用がかかること、根本的な解決にはならないことがデメリットかと思います。
3.積極的に誤った情報であることを発信する
たとえば、企業の信用を低下させるような誤った情報がネット上で投稿された場合、企業側で事実と異なることを説明して、利用者が誤解することを防止する方法があります。
この方法はうまくいけば、説明責任をきちんと果たす会社であるという好印象を与える可能性もありますが、反対に、事実をきちんと説明できなければ、企業の信用低下につながる可能性もあるかと思います。
4.発信者の特定を行い、民事上での請求や刑事告訴等を行う
発信者を特定する訴外の方法としては、削除請求のところで説明したのと同様の方法が考えられます。
しかし、個人情報保護の観点から、サーバー管理者が発信者の個人情報やアクセスログを任意で開示するということは難しいです。その場合は、裁判所の手続を利用して、発信者の情報の開示を求める方法が考えられます。
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