業種 | 建設業・建築関係 |
---|---|
お困りの問題 | 株主総会, 株主間紛争, 紛争, 顧問 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
建設業を営むA社は兄弟や親族を中心に会社を長年にわたって経営してきました。株についても各親族が一定割合ずつを所有していました。社長は3分の2以上の株を持っていましたが、社長の経営方針に反発する親族との間でトラブルが常時発生していました。そのため、弁護士に解決方法について相談をしました。
相談後
顧問契約を弁護士と結んだ上で、株主総会の議事進行のアドバイスや少数株主からの会計帳簿閲覧謄写請求やその他の書類の開示請求などに対応をしていくことにしました。株主総会は紛糾するものの、弁護士が議長の補佐として株主総会が円滑に進むように事前の準備を行い、また、株主総会当日の同席も行うことにしました。結果として、株主間紛争も収束に向かい、株主総会でのトラブルを防ぐこともできるようになりました。
担当弁護士からのコメント
- 会社の円滑な経営を進めるためには代表取締役(社長)が3分の2以上の株式を所有していることが重要です。会社の重要な事項については、株主総会で3分の2以上の賛成を得ることが必要であるためです。
- 株主総会は、事前の取締役会決議、招集通知の発送、株主に配布すべき書類の準備、株主総会当日の議事進行など法律違反になってしまいやすいポイントが多数あります。株主間紛争が発生してしまっている場合、法律違反となっていると少数株主からの訴訟提起が頻発するなど、会社経営が難しくなってしまうこともあります。
- 相続などが原因で、少数株主が発生し、株主間紛争が長期化してしまう事例も多くみられます。株主間紛争を発生させにくくするためには、相続対策を適切に行っておくことが重要です。
- 少数株主から株式を買い取ることにより、株主間紛争を最終的に解決することも可能です。特に、90%以上の株を保有している株主が適切な価格を提示して、少数株主の株式を強制的に買い取る制度である特別支配株主による株式売渡請求制度を利用する方法も選択肢の1つとなります。
- 絶対に避けなければいけないのは、会社を設立時に50%ずつ株式を所有する方法です。双方が2分の1を超える株式を所有していない場合、トラブルが発生してしまうと、会社の経営が一切できなくなってしまいます。
- 株主総会を開催していない、取締役会を開催していないというような場合、早急に弁護士に相談の上、今後の対策を検討する必要があります。最悪の場合、過去に遡ってトラブルを増大させてしまうことがあります。