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会社の再生、倒産手続きは経営者の皆様の人生の再出発のスタートです。今後が不安で仕方がないかもしれませんが、弁護士と一緒にまずは一歩行動を起こしましょう。

自主再建

自主再建(私的整理)とは、破産等の法的整理によることなく債務の整理をおこなうことを指します。債権者と個別に交渉をおこなって、支払の減免や猶予を認めてもらい、再建を目指すことになります。

自主再建のメリット

私的整理の最大のメリットは対象とする債権者を限定することができる点です。

例えば、金融債権を減免や猶予の対象にし、一般的な商取引債権は全額支払いを行うということも可能になります。一般的な商取引債権については従前どおりの支払いを行うことができるので、企業価値を維持することができます。商取引債権が整理の対象となってしまうと仕入などが極めて困難になってしまい、再建がままならないというケースも多いでしょう。

また、法的整理を選択した場合、公的団体からの受注が困難になったり、各種の継続的な契約の更新が困難になることも多いです。上場企業であれば、株式の上場が廃止になり、新たな資金調達が困難になる点や上場廃止が報道されることによる信用棄損の影響も無視できません。そのような法的整理のデメリットを回避できる点も私的整理を活用すべきポイントです。

自主再建のデメリット

デメリットは、対象債権者全員の同意を得なければならないという点です。

民事再生等の法的整理であれば、債権者の多数決をもって再生計画(弁済計画)が認可されます。法的整理は多少の反対者がいても債務の整理をおこなうことが可能なのです。

しかし、私的整理では当然多数決原理は適用されません。対象債権者全員の同意を得なければならず、この点に困難が伴います。再生計画(弁済計画)の合理性や計画策定に至った経緯の透明性が重要になります。対象債権者への丁寧な説明は必須でしょう。

自主再建に向いているケース

では、どのような企業が私的整理に向いているといえるのでしょうか。

もちろん、ケースバイケースではありますが、整理の対象となる債権者が少なく、対象債権者が、私的整理に協力的であることがまず必要です。また、協力的な債権者が多額の債権を有しているということも重要です。

具体的には、メインバンクが多額の債権を有している一方、私的整理による再建に協力的という場合が想定されます。そのような場合であれば私的整理が比較的容易であると考えられます。

また、ブランドイメージによって収益を上げている企業の場合、法的整理を選択したことが報道されると、企業のブランドイメージが毀損されてしまい再建が困難になってしまいます。このようなケースも私的整理を選択するメリットがあります。

ただ、そのような場合であっても、法的整理の場合に弁済される額よりも私的整理に協力することで弁済される額が明確に有利であると、対象債権者に説明できることが必要でしょう。

民事再生

民事再生とは「再建型倒産手続」などと呼ばれます。債務者は原則として業務遂行権や財産管理処分権を失わず、裁判所の監督の下で、事業を継続しつつ再建を目指すという手続です。

裁判所の監督の下、債務を一部カットし、事業を継続することができるという点が最大のメリットです(精算型倒産手続である破産手続においては、管財人が選任されると同時に債務者は財産管理処分権を失い、事業の継続は不可能になります)。

また、私的整理とは違い、債権者の多数決原理が採用されるため、再生に協力的でない債権者が一部にいたとしても、再建が可能な場合がある点も重要です。

民事再生が可能な条件

もっとも、民事再生をおこなうためには、「事業を再生できる見込みがあること」が必須の条件です。具体的には、経営陣が事業を再生させようという意欲があること、従業員も協力的であるということや大口の債権者が協力的であることなどが必要です。申立直後の資金繰りや場合によってはスポンサー探しも検討しなくてはいけません。

また、民事再生について「事業を継続しつつ再建を目指す」と説明しましたが、再生債務者(例えば会社)の事業を継続させるという意味であり、必ずしも経営陣が破産を免れるということを意味するわけではありません。再生債務者の事業を再建させるためには、保証人となっている経営陣が破産する必要があったり、経営責任を追及される可能性があることも十分に留意する必要があります。

精算型倒産手続とは違い、再生手続を成功させるためには、申立代理人である弁護士が事業の再構築、事業の遂行を管理監督する必要があります。財務状況の把握等も含め、弁護士と会計士等が連携する必要性も生じます。裁判所が選任した監督委員とも協力して再建を目指していくことになります。

「再生計画」の策定

民事再生において最も重要なのは「再生計画」の策定です。再生計画においては、債務の一部免除と期限の猶予を定めることになります。すなわち、債務を一部カットしてもらい、それを長期分割して支払っていくことで再建を目指すのです。

しかし、当然のことながら、自由に債務をカットすることはできません。「清算価値保障の原則」(破産に至った場合よりも債権者が受ける支払いが多いこと)と「債権者平等原則」をまもることが必要です。その上で、債権者の決議と裁判所の認可を受けて再生計画が確定することになります。

申立代理人としては、いかに債権者と裁判所を納得させることのできる再生計画を策定できるかという点が腕の見せ所です。

会社破産

破産は「清算型倒産手続」などと呼ばれます。破産開始決定になれば、破産者(破産会社)は財産の管理処分権を失い、裁判所が選任した管財人が管理処分権をもつことになります。その上で管財人は、破産会社の財産を債権者に対して適正かつ公正に配分します。当然のことながら破産会社は破産手続終了後に消滅します。

どのような場合に「破産」を選択するか

問題となるのはどのような場合に「破産」を選択するかという点です。民事再生や私的整理のメリットデメリットの裏返しということになるでしょう。

まず、財務体質を見直してもなお営業利益の段階で黒字化できる見込みが立たない場合には、破産を選択せざるを得ないものと思われます。

債権者が担保権を実行するか否かも重要でしょう。工場や機器など事業継続に必要不可欠な財産に関する担保権が行使されてしまうと再建は極めて難しいといえます。

破産の場合、民事再生や私的整理に比べ、弁護士報酬等の費用が比較的低額で済むという点も考慮する必要があります。

そして何よりも経営者に再建の意欲があるかという点が重要です。

民事再生や私的整理は、債権者との交渉やどのように再建を目指すのかという点で、経営者は苦しい選択を迫られることになります。長期にわたって再建への意欲を維持しつつける必要があるのです。

以上のような諸条件を勘案して破産を選択するか否かを検討すべきでしょう。

会社破産の手続について

破産手続は「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者・債権者間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の企画を図る」ことを目的としています。

そのため、弁護士として会社の破産を受任した場合、債務者(破産会社)の利益のみを追求するのではなく、債権者やその他の利害関係人の利益をも考慮して活動することが求められます。

具体的には破産会社の財産の散逸を防ぎ、債権者の無用な拡大を防ぐ必要があります。ケースバイケースではありますが、債権者に受任通知を出すことなく迅速に破産手続開始の申立てを行う必要も考慮しなければなりません(事前に裁判所と進行について協議する場合もあります。)。申立準備を迅速かつ秘密裏に行い、 迅速に債務及び財産を把握し、管財人選任後は速やかに引き継ぎを行うことが重要です。

財産の把握という点だけでも、売掛債権の把握(回収可能性の調査検討)、在庫商品の把握と管理、店舗の保全、リース物件の取り扱いなど複数の弁護士を配置して対応すべき事案もあります。

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