団体交渉について
1 団体交渉とは
団体交渉とは、労働者の労働条件や、労働関係に関連する事項に関して、会社と労働組合とで交渉を行うことをいいます。
団体交渉の申入れは、会社の内部にある労働組合(企業内組合といいます。)が行う場合もあれば、それ以外の、外部の組合(合同労組といいます。「〇〇ユニオン」とか、「〇〇合同労組」という名前が多いです。)が行う場合もあります。
2 団体交渉の申し入れがあった場合
- 対象事項の確認
会社は、すべての事項について団体交渉に応じる義務を負うわけではなく、「義務的団交事項」についてのみ、団体交渉に応じる必要があります(詳しくは人事労務Q&Aをご覧ください)。そこで、団体交渉の申し入れがあった場合には、労働組合が要求している事項を確認し、それが「義務的団交事項」に当たるかの検討を、第一に行う必要があります。なお、対象事項が「義務的団交事項」の場合、会社は、団体交渉に応じなければならず、これらの事項に関する団体交渉の申し入れを会社が拒否することは、「不当労働行為」として、法律上禁止されます(不当労働行為の説明は後述します)。 - 交渉の日時・場所・出席者等の調整
団体交渉を行うに際しては、会社は、労働組合との間で、交渉の日時・場所・出席者等の調整を行う必要があります。団体交渉申入書に、日時・場所が指定されていても、その指定通りに応じる必要はなく、合理的な日時・場所・出席者の範囲を、組合と調整しながら決めていくことになります。また、上記調整を行いながら、会社としての方針や、対応方法を検討し、団体交渉当日のための準備を行います。 - 団体交渉~和解・打ち切り
団体交渉当日は、会社側・労働組合側の人間が一堂に会し、具体的な交渉を行うこととなります。必要に応じて、弁護士が同席することもあります。なお、団体交渉においては、会社は、「誠実に」団体交渉に応じる義務があり、不誠実な団体交渉は、「不当労働行為」として、法律上禁止されます。ただし、会社には、組合の要求を受け入れたり、譲歩するといった義務まではありません。したがって、両者で合意に至った場合には合意書を作成し、和解をすることになりますが、誠実な交渉を行ったにもかかわらず、交渉が行き詰まったというような場合には、交渉を打ち切ることができます。
3 不当労働行為について
上で見てきたように、①会社が、義務的団交事項について団体交渉を拒否することや、②会社が誠実に団体交渉に応じないことは、不当労働行為として、法律上禁止されています。会社が不当労働行為を行ってしまった場合、以下のような手続に進むことが想定されます。
- 労働委員会に対する救済申立て
労働組合は、不当労働行為を受けた場合、労働委員会に対してその行為の救済を求めることができるので、この救済申立ての審査手続に移行することが考えられます。この手続においては、訴訟とほぼ同様に、主張書面の提出や、審問(直接話を聞かれる手続)といった審査が行われることとなります。途中で和解が成立することもありますが、和解が成立しない場合には、労働委員会から命令が言い渡されます。団体交渉に応じる旨の命令や、謝罪文の掲示等の命令が言い渡されることもあります。命令に不服がある場合には再審査の申立てをすることができ、再審査での命令にも不服がある場合には、裁判所の判断を仰ぐことになります。 - 裁判所への訴訟提起 また、⑴の救済申立てと並行して、労働者・労働組合側が裁判所に対して民事訴訟を提起するケースもあり、訴訟対応が必要となることもあります。
4 おわりに
団体交渉は、義務的団交事項か否かの見極めや、交渉に至るまでの調整、どの程度まで交渉を尽くすべきかなど、非常に判断が難しいポイントが多く存在します。しかも、対応を間違え、不当労働行為を行ってしまった場合には、救済申立て・訴訟提起等がなされ、解決までに長時間を要するという事態も起こり得ます。
団体交渉の申し入れがあった場合には、社内だけで判断するのではなく、一度、弁護士に相談することをオススメします。