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事業承継と相続

1. 相続による事業承継

相続による事業承継とは、経営者の生前に後継者に事業用財産や株式などを移転せずに、現経営者の死亡時に相続によって後継者に承継させる方法を言います。

2. 相続による事業承継のメリット

何もせずとも、財産の移転には以下の基礎控除枠が利用可能なため、他の事業承継方法に比べて、費用の負担が少ない点が挙げられます。

例:基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の人数

3. 相続による事業承継の注意点

(1) 後継者の地位が不安定

相続による事業承継は、現経営者の死亡という偶発的事情によって生じるため、遺言のない状態で事業承継となった場合、後継者が取得する財産は、遺産分割協議を経なければ確定しない状況となります。そのため、事前の準備なく相続による事業承継が行われる場合、事業承継の対象となる財産を相続できるのかが不明確であり、後継者の地位は極めて不安定となります。

そのため、事前の準備を備えたうえで、相続による事業承継を選択する必要があります。

(2) 遺産分割協議が必要

相続が発生した場合、相続の対象となる財産は原則として全相続人の共有となります。その結果として、各相続人は、自由に相続財産を処分することが出来なくなります。

この共有の状態を解消するためには、全相続人が同意して遺産分割協議を成立させる必要があります。しかし、分割協議は長期化することが多く、事業の継続に重大な支障が生じる可能性があります。

そこで、このような事態を避けるために、相続による事業承継を行う場合には、遺言の準備が不可欠となります。

(3) 遺留分の制約がある

現経営者が遺言を作成していた場合であっても、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、侵害している部分について、他の相続人によって遺留分侵害請求によって、遺言の効力を否定される可能性があります。(※詳しくは遺留分のページをご覧ください)

そのため、遺留分の侵害があるかについても、遺言の作成段階で注意が必要です。なお、現在、遺留分の点については、経営承継円滑化法の利用が可能となっています。

経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特則を利用すると、一定の要件を満たす後継者(親族以外も対象となる)が、現経営者の相続人となるもの全員と合意することによって、①生前贈与株式について、遺留分を算定するための財産の価額から算入除外、②生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定することが可能となります。

そのため、遺留分侵害請求の対象財産から事業承継財産を除くことが可能となり、遺留分侵害請求を事業承継財産について行使されることなく、相続による事業承継が可能となります。

(4) 高額の相続税納付リスクがある

相続財産が多額の場合は、後継者に相続税の負担が課せられます。そのため、相続税の負担についても、事前に十分な対策が必要となります。

4. よつば総合法律事務所が出来ること

よつば総合法律事務所では、遺言書の作成、遺留分侵害についての事前調整、相続税対策等の相続による事業承継に向けた対応が可能です。相続による事業承継をお考えの方は、是非とも一度、当事務所までお問い合わせいただければと思います。

事業承継の3つの方法

事業を行っている以上、法人であれ個人事業主であれ、いつかはご自身の事業を廃業するか、どなたかに承継させるか、決めなくてはいけません。

このように廃業を含めた事業承継は、事業者皆さまの問題なのです。

1. 事業承継の構成要素(中小企業庁 事業承継ガイドラインより)

  • 人(経営)の承継 – 経営権
  • 資産の承継 – 株式、事業用資産、資金
  • 知的資産の承継 – 経営理念、従業員の技術や技能、ノウハウ、経営者の信用、取引先との人脈、顧客情報、知的財産権、許認可等

2. 承継の類型

(1) 親族内承継

現経営者の子などの親族に承継させる方法

  • メリット
    • 後継者が身近な存在であるため、経営教育がしやすい。
    • 保証債務の引継ぎについて金融機関から理解がえやすい。
  • デメリット
    • 自社株を後継者に遺すことにより、遺留分のトラブルが生じるおそれがある。
    • 後継者の適格性の判断が緩くなりやすい。

(2) 従業員等への承継

親族以外の従業員や役員に承継させる方法

  • メリット:適格性のある者を後継者にすることができる。
  • デメリット:現経営者の親族からも事業承継の理解をえる必要がある。

保証債務の引継ぎが困難となる場合がある。

(3) 第三者への売却(M&A)

事業譲渡等により承継を行う方法

M&Aによる事業承継

1. M&Aとは

M&Aとは、複数の企業を1つの企業に統合したり、企業が他の企業の事業や株式を買い取ることを言います。M&Aは英語のMergers(合併) and Acquisition(買収)の略語です。

2. M&Aによる事業承継のメリット

(1) 譲渡会社側

M&Aによる事業承継の場合、譲渡会社は、親族や従業員ではなく、同業者、取引先に事業を承継することが可能となります。そのため、身近に適当な後継者がいない場合であっても事業の継続を実現することができます。

また、M&Aによる事業承継の場合、現経営者には廃業するよりも多くの金銭を得ることができ、廃業の手続きも不要です。

(2) 譲受会社側

M&Aによる事業承継の場合、譲受会社は売り上げ規模の拡大や中核にしている事業の強化を行うことができます。

加えて、譲受会社は技術、ノウハウ、人材を確保したうえで、迅速に新規事業へ進出が可能になります。

3. M&Aによる事業承継のデメリット

(1) 譲渡会社側

譲受会社としては、譲受先の企業を見つけるには一定の時間を要することに加えて、情報漏洩リスクがあります。M&Aによる事業承継を検討していることが、取引先等に伝わると、企業の経営が不振であるかのような噂が回ることもあるので、情報管理には細心の注意が必要です。

(2) 譲受会社側

当初予定していたシナジー(相乗効果)が得られなければ、交渉段階で想定していた金額を損したことになります。

また、M&A成立後に、当初は予想していなかった債務や想定外の支出が発生する可能性があります。

M&Aによる事業承継に興味のある方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。当事務所の場合、M&Aによる事業承継における契約書の作成、契約内容のチェック、契約締結交渉等のサービスを提供することが可能です。

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