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担当弁護士

最終更新日:2023年11月6日

ご相談に至る経緯

A社は、B社が展開する飲食ビジネスのフランチャイズに参加することにしました。B社とフランチャイズ契約を締結し、B社に加盟金や研修費を支払いました。

しかし、B社からビジネス内容についての研修や詳しい説明を受けたところ、当初B社から提案があった売上モデルよりも状況が厳しいものであることや、B社の推奨する手法には違法とも思われる点があることに気づきました。

A社は、B社とのフランチャイズ契約を一刻も早く解約し、早期にこのフランチャイズビジネスから脱退したいと考えました。

A社はよつば総合法律事務所と以前から顧問契約を締結していたことから、フランチャイズビジネスを続けるべきかどうかについて弁護士に相談しました。

解決までの流れ

弁護士の目から見ても、ビジネスモデルはともかく、フランチャイズ契約自体には特に法的な問題はありませんでした。

そのため、フランチャイズ契約を一方的に解除することまではできない状況でした。

しかし、B社の契約前の説明がずさんでした。検討の結果、売り上げ目標を達成するには困難が伴うことも判明ました。

また、違法とまではいえないもののB社の経営手法にはリスクが存在しました。そのため、弁護士としてもただちにフランチャイズを脱退すべきと判断しました。

ただ、フランチャイズ契約は通常フランチャイザー側に有利な内容となっています。

フランチャイザー側は加盟店とのトラブル対応に慣れていることも多いです。そのため、A社が直接B社と話をしても事態が好転しない可能性が懸念されました。

契約解約と加盟金の一部返還に成功

そこで、今回は弁護士がA社を代理してB社と交渉をすることにしました。

弁護士は、はじめにA社に説明していた売上見通しがずさんなものであることや、経営手法に違法とも考えられる点が散見されることを指摘します。あわせて、加盟金などの返還を求めました。

交渉の結果、B社がA社に加盟金及び研修費の一部を返還し、フランチャイズ契約を合意解約するとの内容で解決しました。

結果・成果

A社は一時は厳しいと思われたものの、無事にフランチャイズ契約を合意で解約することができました。

弁護士を代理人として交渉をすることで、相手方と直接交渉する手間やストレスを避けることができました。

担当弁護士のコメント

本件はフランチャイズ契約を一方的に解除できるような事情が見当たらなかったという点がポイントです。

訴訟を提起したとしても解除が認められず、結果的に加盟金などが返還されないことも考えられました。

フランチャイズ契約は当然フランチャイザー側に有利に作成されています。

またフランチャイズ契約を巡って加盟店とトラブルになることも珍しくはないため、契約書であらかじめ同種トラブルにも備えた契約条件になっていることが多いです。

フランチャイザー側自体が交渉対応に慣れていることもあります。

このような条件の中でA社自身が自ら適切に脱退交渉を行うのは非常にハードルが高い状況でした。

そこで、顧問弁護士が代理して交渉をすることとしました。

契約解約と加盟金の一部返還に成功

弁護士は、説明義務の違反及び違法行為や不適切な行為の助長があることを指摘し、場合によっては監督官庁への通報も辞さないという態度でB社と交渉をしました。

その結果、法律的には有利といえない状況の中でも、合意解約と一部加盟金の返還という満足のいく結果にこぎつけました。

弁護士への代理が望ましいかは弁護士にまずは相談

フランチャイズ契約などの継続的な契約を締結するときは、契約の内容や相手方が本当に信用できるかどうかを十分に検討することが重要です。

なお、今回は弁護士を代理人とした交渉が結果的に功を奏した事案でしたが、弁護士を代理人としていきなり表に出すのかどうかは本来慎重な判断が必要です。

「弁護士がつくほうが良いに決まっているじゃないか」と思う方もいるかもしれません。

しかし、ケースによっては弁護士が表に出ず、裏方でのサポートに徹するほうが交渉上有利に解決できることもあります。

なぜなら、一方に弁護士がつくと相手側にも弁護士がつくか、または少なくとも弁護士に相談に行くのが通常だからです。

そうなると、良くも悪くも法的な考え方をある程度ベースにした交渉になります。また、双方弁護士費用がかかってしまい、金額への妥協もしづらくなることがあります。

そのため、最初から弁護士を窓口とする交渉が有利な事案なのかどうか冷静に見極める必要があります。

詳しい弁護士にまずは相談

よつば総合法律事務所は、飲食業に関する多くの対応実績がございます。

数多くの顧問先企業様の法律問題の解決への取り組みを生かして、企業経営に関するご支援をしております。まずはお気軽にご相談ください。

監修者:弁護士 川﨑翔

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注:事案の本質を損なわない範囲で一部事案内容を変更している場合があります。