業種 | 飲食業 |
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お困りの問題 | 契約書, 紛争・裁判, 顧問 |
担当弁護士 | 川﨑 翔 弁護士 |
相談前
A社はB社が展開する飲食ビジネスのフランチャイズに参加することにし、フランチャイズ契約を締結し、B社に対して、加盟金や研修費を支払いました。
しかし、B社による研修や詳しい説明をうけたところ、当初B社から提案を受けていた売上モデルよりも状況が厳しいものであることや、B社の推奨する手法には法に違反とも思われる行動が散見されました。
A社はB社とのフランチャイズ契約を解約し、早期にこのフランチャイズビジネスから脱退したいと考えました。
相談後
A社は当事務所と顧問契約を締結していたことから、当該フランチャイズビジネスを続けるべきか否かについて相談がありました。
確かに、フランチャイズ契約自体には特に法的問題はありませんでした。そのため、フランチャイズ契約を一方的に解除することまではできない状況でした。
しかし、B社の契約前の説明がずさんで、検討の結果、売り上げ目標を達成するには困難が伴うものであることが判明したことや違法とまでは言えないもののB社の経営手法にはリスクが存在すると思われ、ただちにフランチャイズを脱退すべきと判断しました。
そこで、当事務所はB社に対し、当初A社に対して説明していた売上見通しがずさんなものであることや、経営手法に違法とも考えられる点が散見される旨指摘し、加盟金等の返還を求めました。
交渉の結果、加盟金及び研修費の一部を返還し、フランチャイズ契約を合意解約するとの内容で解決しました。
担当弁護士からのコメント
本件はフランチャイズ契約を一方的に解除するような事情が見当たらなかったという点がポイントです。訴訟を提起したとしても、解除が認められず、結果的に加盟金等が返還されないという可能性も考えられました。
そこで、当事務所としては、説明義務違反及び違法行為や不適切な行為の助長があることを指摘、場合によっては監督官庁への通報も辞さないと通告し、合意解約と一部加盟金の返還にこぎつけました。
フランチャイズ契約等の継続的契約の締結にあたっては、契約の内容だけでなく相手方が信用できるか否かを十分に検討することが重要です。