業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

A法人は、経営が傾いていたB法人に対し、経営を支援するため、複数回にわたり合計数千万円を貸し付けていました。しかし、B法人は分割返済を怠るようになり、A法人との関係が悪化しました。

A法人はB法人に対し、何度も返済計画を出すよう求めましたが一向に話は進みませんでした。

相談後

A法人は当事務所にB法人に対する債権回収を依頼しました。もともと本件の貸付は、A法人がB法人の経営を支援し、ゆくゆくは業務提携・合併等を行うという合意のもとになされたものでした。B法人の返済能力をきちんと把握したものではなく、無担保の債権という状況でした。

そこで、当事務所はA法人を代理し、早い段階でB法人に対する貸金返還請求訴訟を提起し、当方主張の金額での判決が確定しました。

その上で、B法人と交渉し、貸付金プラスアルファの金額を貸し付け、B法人所有の不動産に抵当権を設定して、貸付金を回収しました。すなわち、当初の貸付金を抵当権付の債権に転換することができました。

その後、B法人から全額を任意に回収することができました。

担当弁護士からのコメント

本件はB法人の返済能力を過信し、担保を取っていなかったという点が問題でした。判決をとった上で強制執行を行うことも検討しましたが、学校の敷地や建物を競売するよりは、B法人を存続させた上で回収する方が現実的であると判断しました。

そこで、早期に貸金返還請求訴訟をおこし、裁判上で和解ができないかを検討しました。しかし、B法人は強硬で結局、和解とはならず、判決になりました。判決確定後、当方からは判決に基づく強制執行を行う旨通知し、B法人内の方針転換もあって、上記のとおり、抵当権を付けるという解決になりました。

貸付を行う場合には、担保権の設定や保証人などできる限り回収を確実なものとする方法を検討しておくべきでしょう。