業種 | 飲食業 |
---|---|
お困りの問題 | 労働紛争・労使紛争, 残業代, クレーマー対策, 人事・労務 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
飲食店を経営するA社はBと名乗る人物から金銭を請求されていました。BはA社を退職したCの代理人を名乗る人物で、Bの残業代は少なくとも数百万円あるから直ちに支払え、支払わなければ警察に通報するなどと述べていました。その上、複数回にわたりA社が展開する店舗に来店したり、電話をかけてくるなどして業務を妨害していました。
また、Bは労基署に対しても、A社が残業代を支払っていないなどと通報し、労基署への対応にもおわれました。対応に困ったA社は当事務所に相談しました。
相談後
当事務所は直ちにBに対してA社の代理人に就任した旨を通知し、弁護士でなければC氏を代理して残業代請求を行う権限はないと通告しました。
その後、BはA社に対し、金銭を請求することはなくなりました。
担当弁護士からのコメント
本件は残業代請求に名を借りた脅迫行為であると考えられました。そこで直ちに弁護士名でBに通知を出し、金銭の請求を止めさせることとしました。本件は通知を出しただけでBの動きがとまりましたが、仮に電話や来店行為が続くのであれば、仮処分の申し立ても検討する必要がある事案でした。
また、C氏から直接残業代請求があった場合には誠実に対応する必要があります。労基署からの問い合わせにも対応する必要があるでしょう。結局本件ではC氏からの請求すらないまま終結しましたが、このような事案では労務対策を含めた弁護士の対応が求められます。