| 業種 | 飲食業 |
|---|---|
| お困りの問題 | 債権回収, 紛争 |
| 担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
Aさんは以前、飲食店を経営するB氏に対し、個人的に事業資金を貸し付けていました。しかし、B氏は経営に行き詰まり、Aさんへの返済をおおなわないまま行方をくらましていました。
相談後
Aさんは同業者の情報からB氏は別の場所で飲食店を経営していることを突き止め、当事務所に債権回収を依頼しました。
B氏は当初から「事業資金を借り入れたのではなく、共同経営者として出資してもらったもので、返済するつもりはない」などと主張していました。
当事務所は直ちにAさんの代理人として返済を請求しましたが、上記主張を繰り返すばかりで全く交渉になりませんでした。
そこで、訴訟を提起し、裁判の中で交渉を進めることとしました。
B氏は裁判でも上記の主張を繰り返していましたが、裁判官からも「借入であることは証拠上明らかである」と和解を勧めてもらい、分割弁済をするという内容で和解し、解決しました。
担当弁護士からのコメント
株主総会において取締役を解任すること可能です(会社法339条1項)。
しかし、解任に正当な理由がない場合、解任された取締役は会社に対して損害賠償請求をすることが可能となります(会社法339条2項)。
したがって、取締役を解任する会社としては、解任すべき「正当な理由があるか」どうかを十分に検討する必要があります。本件では、B社が正当な理由があるか否かという点について十分な検討を行うことなく、解任の決議を行ってしまった点に問題がありました。
企業内のトラブル、特に株主間や役員間のトラブルに関しては、行動を起こす前に顧問弁護士に相談し、可能な限り法的なリスクを低減することが大切です。



