業種
お困りの問題 , ,
担当弁護士

相談前

AさんはB社の取締役でしたが、代表取締役であるCと経営に関する意見の相違から対立が生じました。Cは株主総会を招集し、Aさんの任期満了前に取締役の職を解任しました。

相談後

Aさんは他の会社を経営しており、当事務所と顧問契約を結んでいたことから、正当な理由なく取締役を解任されたとして、即座にB社に対して、損害賠償請求訴訟を起こしました。

AさんはB社の株式を一部保有しており、このような会社関わりたくないという意向もありました。そこで、取締役解任に伴う損害賠償金とともに、B社に対し、Aさんの株式を買い取ってもらうという手続きも併せて行うことで、解決金を受領するかたちで和解しました。

担当弁護士からのコメント

株主総会において取締役を解任すること可能です(会社法339条1項)。

しかし、解任に正当な理由がない場合、解任された取締役は会社に対して損害賠償請求をすることが可能となります(会社法339条2項)。

したがって、取締役を解任する会社としては、解任すべき「正当な理由があるか」どうかを十分に検討する必要があります。本件では、B社が正当な理由があるか否かという点について十分な検討を行うことなく、解任の決議を行ってしまった点に問題がありました。

企業内のトラブル、特に株主間や役員間のトラブルに関しては、行動を起こす前に顧問弁護士に相談し、可能な限り法的なリスクを低減することが大切です。