業種
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担当弁護士

相談前

飲食店を展開するA社は、料理人として勤務し、その後退職したB氏及びウェイターして勤務していたC氏から残業代の請求を求められていました。A社が請求への対応を検討していたところ、B氏及びC氏に代理人の弁護士がつき、労働審判を提起されてしまいました。

相談後

当事務所はA社からの依頼を受け、直ちに裁判所に代理人に就任見込でありことを伝え、B氏及びC氏の残業代計算が正しいのかや勤務実態について調査を行いました(B氏及びC氏の請求額は総額で数百万円にも及ぶものであり、A社の倒産すらありうる状況でした。)。

B氏及びC氏の残業の申告も信用性が高いとまではいえない状況であることや場合によってはA社の倒産もありうる状況であることを丁寧に主張し、結果的に相手方請求額を大幅に減額する内容(約60%減額)で和解することができました。

担当弁護士からのコメント

当事務所は直ちに相手方の残業代計算が正しいかの検証を行いました。その際、主張にあわせ何パターンもの計算を行い、労働審判に備えました。残業代の計算は様々なルールがあり、一筋縄ではいかない点もあります。実際、本件の相手方代理人には計算の誤りがあり、その点だけでも請求額が減少しました。

その上で、B氏やC氏の勤務実態を他の従業員から聴取し、主張額が必ずしも正しくないことや、A社の倒産リスクも検討し、請求額を大幅に減額することに成功しました。 会社には、法定された残業代については支払義務があり、多くの場合、会社側が支払いを求められるという状況を十分に理解しなければなりません。

会社側としては、残業代に対する正しい対応が求められますので、会社側の労務に精通した弁護士がいることが重要です。

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