業種 | 建設業・建築関係 |
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お困りの問題 | 契約書, 顧問 |
担当弁護士 | 前原 彩 弁護士 |
最終更新日:2023年11月10日
ご相談に至る経緯
A社は建設業です。新規の取引先との請負契約に際して、取引先からきちんと契約書を作成したいと求められました。
A社は取引先から契約書のひな型を提示されます。A社としてはそれに応じるつもりであったものの、これまであまり契約書を作成したことがありません。
そのため、どのように契約書を作成したり修正したりすればよいのかよくわかりませんでした。
そこで、念のため、よつば総合法律事務所に相談することにしました。
解決までの流れ
取引先から提示された契約書のひな型は、取引先の担当者がインターネットなどを見て作ったものでした。取引先はいつもそれを使用しているとのことです。
そのため、A社も「取引先がいつも使用しているなら」ということで、その契約書で進めようとしていました。
しかし、よくよく契約書の内容を見ると、一般的な条項は一応網羅されているものの、本件のA社との契約内容に当てはまらない条項が多々ありました。他にも肝心のA社の要望が実現できない結果となる文言が入っていました。
自社で契約書を作成
A社は取引先が作成したひな型を利用することは止めます。そして、弁護士に依頼して契約書を一から作成し直すことにしました。
自社で作成した契約書のため、A社に有利な点が多く含まれた契約書に仕上がりました。
そして、契約書を取引先に提案したところ、多少の修正はありましたが、A社に有利な契約を締結できました。
関連情報
結果・成果
自社に有利な契約条件で請負契約を締結することができました。
また契約書を作成する過程で、同種取引で中止しなければならない契約条項も把握することができました
担当弁護士からのコメント
インターネットで契約書を調べれば、一般的な内容の契約書が多数見つかります。
そして、その契約書を使用している企業様もいらっしゃるとは思います。
しかし、インターネットのひな形は、あくまでも一般的な事例を元にしたものであることが多いです。
また、誰が作成しているかもわからず、記載に誤った点が多いこともあります。
個々の取引に配慮した契約書がおすすめ
取引は十人十色であり、その取引に応じた契約書の作成が必要です。
取引の種類や内容による違いを無視して契約書を作成すると、後々トラブルになり、こんなはずじゃなかったという事態になりかねません。
契約書を用いて取引を進めようとする場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
相手が作成した契約書はリーガルチェックが望ましい
取引の相手方が作成した契約書は、次の理由からチェックが必要です。
- 相手方が法的に正しい知識を持っているとは限らないこと
- 相手方に有利になる条項が入っている可能性があること
気になるときは一度弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
とんでもなく不利な契約書を作成してしまうと、経営を揺るがす事態となってしまうことがあります。
詳しい弁護士にまずは相談
よつば総合法律事務所は契約書の作成やチェックの多くの対応実績がございます。
多数の顧問先企業様の法律問題の解決への取り組みを生かして、企業経営に関するご支援をしております。まずはお気軽にご相談ください。
注:事案の本質を損なわない範囲で一部事案内容を変更している場合があります。