業種 | 建設業・建築関係 |
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お困りの問題 | 債権回収 |
担当弁護士 | 佐藤 寿康 弁護士 |
相談前
建築・土木業を営むA社は、大規模な工事の下請工事を行いましたが、注文者であるB社は、A社の請求にもかかわらず、請負代金を支払いませんでした。A社がB社に問い合わせても、支払を行わない理由は明確にならなかったようです。
相談後
弁護士と顧問契約を締結し、B社に対して支払を求める書面を出すことになりました。A社は、内容証明郵便を出すことを強く希望されていたため、その意向に従うも慎重に進めることとしました。
内容証明郵便を発しましたところ、B社から連絡があり、請求額からは少々値切られたものの、最終的には、約3000万円の請負代金の支払を受けることができました。
担当弁護士からのコメント
- 内容証明郵便を発するということは、内容証明郵便を出した者がその時点でどのような考えであったかを示す動かない証拠になります。不利になるような事情を書いてしまい、後で「実は勘違いだった。」と取り繕っても、修正は容易ではありません。
- 土木・建築の業界では契約書をきちんと取り交わさないことが珍しくありません。後で請負代金の金額について双方の意見の対立が起こることが比較的多い分類の業種であるように思われます。
- これらのことから、内容証明郵便の内容確定にはA社との間で吟味に吟味を重ねて慎重を期して行いました。B社が支払わない理由を想定し、それに対する反論が可能かどうかも吟味し、B社が想定反論をしてきても再反論が可能な状態にはしておきました。そこまでの準備を行ってB社に請求したことが、大きな反論もなく早期に支払を受けることにつながったと考えます。
- こうしたトラブルは、契約書を合意のたびに取り交わすことにより防げます。難しいのかもしれませんが、都度都度契約書を取り交わすことの重要性を再認識することが必要ではないでしょうか。