業種
お困りの問題 , , , ,
担当弁護士

最終更新日:2018年6月2日

相談前

製造業を営むA社は、創業者の社長がいましたが、お亡くなりになりました。その後、兄弟5人で株式を20%ずつ相続しましたが、兄弟の1人が他の4人ともめてしまい、再三トラブルが発生する状況となってしまいました。

また、相続の関係で、創業者の社長が所有していた土地建物も一部共有などになっていましたので、その点もトラブルの元になっており、弁護士に相談しました。

相談後

現社長及び多数株主側からのご相談がありました。一度に問題を解決することは難しいため、顧問契約を締結して問題を1つずつ整理していくことにしました。株主総会については、今までは家族経営だったため手続きがあいまいなまま処理されていたこともありましたが、少数株主から問題点を指摘されないように、適法に株主総会を運営することを重視しました。

株の買い取り交渉も行ったものの、残念ながら、少数株主側が応じることがなく実現できませんでした。

また、土地及び建物の関係が複雑になっていましたので、関係を整理し、地代や賃料を支払うべきものは支払った上で問題が大きくならないような解決をしました。結果として、大きなトラブルは発生しなくなりましたので、多数株主による会社経営をスムーズに進めることができようになりました。

担当弁護士からのコメント

少数株主と多数株主がもめてしまう株主間紛争の場合、少数株主の株式を多数株主が購入すれば問題が円滑に解決することも多いです。しかしながら、親族間でのトラブルになってしまっているような場合には、株式の買取り交渉が難航してしまうこともあります。
株主双方にとって争い続けるメリットよりも、争い続けるデメリットの方が多いことが通常ですので、できれば円満な株式の買取りによる解決をすることが望ましいと言えます。

株主総会は専門家の関与の元で適切に行わないと、株主総会の決議取消、株主総会の決議無効、株主総会の決議不存在ということを株主が主張してトラブルが大きくなってしまうことがあります。過去の決議の法的な効力が否定されてしまったり、何回も株主総会をしなければならないという問題が発生することがあります。

株主間紛争が発生する場合には相続の問題がからんでいることも多いので、不動産(土地及び建物)に関する紛争が一緒に生じることもあります。不動産を共有にしてしまうとトラブルの解決が難しくなってしまうので、できるだけ相続の際に不動産を共有にすることは避けましょう。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

代表弁護士。人事労務、契約書作成やチェック、債権回収、会社関係訴訟などを多く取り扱っています。スピードを重視しつつ、法律のプロとして皆様の具体的な行動をアドバイスすることをモットーとしています。千葉県弁護士会所属(登録番号29869)。

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