業種 | その他サービス業 |
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お困りの問題 | 労働紛争・労使紛争, 残業代, 人事・労務 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
広告業を営むA社では、良い人材を採用するための制度を設けていました。その制度に応募して、しばらく勤務したBさんから、残業代や就職活動ができなかった慰謝料等を請求され、労働審判を申し立てられた事案です。
相談後
A社の制度を丁寧に審判官に説明をし、Bさんの働き方等を資料をつけて主張したことにより、最終的には、請求金額よりかなり低い金額で早期に和解が成立し、問題が解決しました。
担当弁護士からのコメント
- 労働審判を申し立てられると、限られた時間内で資料等を集めなければなりません。この案件は、弁護士2名体制で資料の収集・書面の作成を行ったため、1回目の労働審判までにこちらの主張をほぼ全て出すことができました。それにより、話合いが早く進み、相手方との和解が早期に実現した事案だと思います。
- 本来であれば、制度設計時に弁護士が内容を確認していると、労働審判にまでは発展しなかったかと思いますので、改めて顧問契約等で法的なリスクを回避していくことがすごく重要なんだと実感致しました。