業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

相談前

建設業を営むA社は、工事を完了したにもかかわらず請負代金を一切支払ってもらえず困っている案件がありました。請負代金を支払ってもらえないうえに、工事に欠陥がある、未完成の部分がある、追加工事は勝手にやられたので代金は支払わない、などと相手に文句を言われていました。

相談後

A社から依頼を受け、すぐに訴訟提起することにしました。相手方との交渉経緯からすると早期に裁判を起こしたほうが請負代金を回収できる可能性がありました。 裁判の結果、相手方に財産がなかったため減額しましたが、無事に請負代金を回収することができました。

担当弁護士からのコメント

  • 請負代金請求をする場合は、請負契約の内容と、仕事が完了していること、請負代金額を主張する必要があります。請負契約については正確な書面を作成しないこともありますが、後で争いになったときに仕事の内容や、工期、請負代金額等が明確でないと、適正な請負代金の回収が難しくなる可能性がありますので、契約書をしっかり作成することが重要です。
  • 請負契約については、最初に締結する請負契約書のとおりに進まないことがよくあります。そのため、請負契約書に記載のない事項、たとえば、追加工事の合意や、工期変更の合意があったかどうかが争いになることがよくあります。建築途中で追加の費用がかかって請負代金額を変更する場合や、追加工事の注文があった場合、外部事情により工期を変更した場合などに、口頭の合意だけで済ませることがありますが、後でトラブルになるとよく争いになるポイントですので、しっかり書面で内容を確認するようにしましょう。
  • 請負代金の回収を裁判でする場合、相手方に資力がなくて困ってしまうケースがあります。解決の見通しをたてる初期段階で、相手方名義の財産は何があるのか、財産を保全する必要はないかなどを事前に調査して、回収不能とならないようにしましょう。事案によっては、早期に裁判を起こしたほうがよいケースもあります。また、交渉で少し減額してでも早期に回収したほうがよいケースもあります。
  • 請負代金の請求をすると、相手方から工事の目的物に瑕疵(欠陥)があると争われることがあります。瑕疵の有無が争いになると、争点が複雑になり、裁判が長期化する傾向がありますので要注意です。裁判をして、建築物の欠陥や、工期の遅れがあると認められると請負代金を減額されることがありますので、そのような事情がないか事前によく確認するようにしましょう。