業種
お困りの問題 , ,
担当弁護士

最終更新日:2018年6月2日

相談前

塗料の製造・販売などを営むA社は長年にわたって取引先に塗料を納品していました。過去にA社で働いていた役員が退職し、B社を設立し、類似の塗料を販売していたため弁護士に相談をしました。

相談後

顧問契約を弁護士と締結の上、B社に対して内容証明郵便にて警告をしましたがB社は販売をやめませんでした。そのため、不正競争防止法違反等に基づく裁判を提起しました。地方裁判所の判決では一部損害賠償請求が認められました。

その後、知的財産高等裁判所・最高裁判所と進み、地方裁判所の判決は一部変更となりましたが、他の事件とも併せて一部当方の損害賠償請求が認められました。

担当弁護士からのコメント

地方裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所と徹底的に戦うことができました。最終的には当初請求した内容全部が認められたわけではありませんが、徹底的に戦うことができたので会社にとってとてもよかったと感じています。

不正競争防止法では、以下のような行為が禁止の対象となっています。一定の条件に当てはまるような場合には損害賠償請求や差止請求が可能となります。

不正競争防止法により損害賠償請求・差し止め請求の対象となりえる行為の例:他人の商品と混同させるような商品を販売する行為、不正に営業秘密を取得する行為、商品の品質などを誤認させる行為、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為など

不正競争防止法の品質等誤認惹起行為の部分についての新しい裁判所の判断として、裁判所のHP(平成20年11月28日判決)や判例雑誌(判例タイムズ1335号)にも掲載されました。

退職した従業員や役員が別会社を設立することによりトラブルが発生することはよくあります。事前に社内の規定を適切に整備しておくことによりトラブルの発生を予防できることもあります。また、従業員・役員が退社後に別会社を設立して営業を開始しようとしている場合や既に営業を開始してしまっている場合には、事実関係を調査の上、弁護士名での警告書(内容証明郵便)を送付するなどして早急に対応をする必要があります。

特に会社で厳密な管理が必要な事項としては、顧客名簿、会社のノウハウなどがありますが、各会社によって異なるかと思いますので会社ごとに対応をしていくことが必要です。

顧問契約を締結いただいている場合、紛争・裁判以外の他の会社の問題についてもご相談・解決が可能となります。弁護士に相談をする場合、早めの対応が一番有効です。早めの対応をするためには顧問契約の締結が有効です。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

代表弁護士。人事労務、契約書作成やチェック、債権回収、会社関係訴訟などを多く取り扱っています。スピードを重視しつつ、法律のプロとして皆様の具体的な行動をアドバイスすることをモットーとしています。千葉県弁護士会所属(登録番号29869)。

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