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担当弁護士 -

相談前

社長に対し、ある従業員から上司のハラスメントを訴える相談がありました。社長は、そのようなことが初めてで、会社としてどのように対応したらよいかがわからずご相談にいらっしゃいました。

相談後

弁護士から、被害者、第三者、加害者(とされる人物)への事実確認の方法や、その際の注意点などをアドバイスさせていただきました。

また、都度対応についてもアドバイスをし、社内でハラスメント禁止の周知文書を出すなどの対応を取ったところ、結果的にハラスメントが沈静化しました。

担当弁護士からのコメント

最近このようなご相談は非常に多いです。

法律の原則ルールを説明するだけのアドバイスであれば比較的簡単にできると思われますが、実際のご相談をうかがっていると、なかなか一筋縄ではいかない事例が多く、より突っ込んだ具体的なアドバイスが必要になります。

例えば、事業規模からすると加害者を異動させることが困難であったり、加害者が極めて成績優秀で会社にとってなくてはならない人材であったり、被害者への事情確認の結果ハラスメントの疑いが濃厚でありながら、加害者や第三者への事実確認などの話を進めていくことを被害者が拒んでしまったりすることがあります。

こういった場合こそ、微妙な判断や紛争化した場合にも備えた対応が必要です。

会社で担当される経営者や担当者の方が自分で調べ、一人で決断して対応していくストレスは相当なものですので、是非お気軽にご相談いただきたい分野といえます。

(文責:弁護士 三井伸容)