業種
お困りの問題 , ,
担当弁護士

最終更新日:2018年6月2日

相談前

建設業を営む代表取締役Aさんは、ある縁のある人物の頼みを断れず、数千万円の借入の連帯保証人になったことがありました。その後、借り入れた人物が蒸発し、連帯保証人であるAさんは、債権者から裁判を起こされました。

相談後

当事務所がAさんの営む会社の顧問をしておりましたので、今回は社長個人の事件ではありましたが、当事務所が代理人となり裁判に出廷しました。裁判では、Aさんが保証人になった事情などを説明して、Aさんが支払い可能な範囲で元本減額、分割払いにより支払う旨の内容の和解をすることができました。

担当弁護士からのコメント

Aさんが請求された金額は、かなり多額のものでした。これを一括で返済することが難しいようであれば自己破産をすることがまず候補にあがります。しかし、Aさんは、会社の役員であったことや、相続した先祖代々の土地があったため、破産できない事情がありました。Aさんのように、保証人として、大きな金額を請求されるケースは散見されます。

債権者との交渉において、分割払いには応じてくれる一方で、元本を減額してくれるケースはそこまで多くないと思います。本件は、Aさん自身で借りたお金ではありませんでした。そこで、保証人になった事情や、Aさんの経済的状態を債権者に伝えて、Aさんが支払い可能な範囲で元本減額、分割払いにより支払う内容の裁判和解が出来ました。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 粟津正博

契約書作成、人事労務、労災紛争、債権回収などを取り扱っています。予防法務から出口戦略まで、あらゆるフェーズに寄り添ってサポートし、貴社の成長を支えます。千葉県弁護士会所属(登録番号49078)。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

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