業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

最終更新日:2018年6月2日

相談前

建築業を営む代表取締役Aさんは、事業資金のため、闇金から借入をしてしまいました。Aさんは、執拗な請求を受けており、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

相談後

当事務所でご相談をお受けしたその日に、弁護士から闇金に受任した旨を伝えました。結果として、Aさんのもとにはその後取り立ては一切なくなり、平穏な生活を取り戻すことが出来ました。

担当弁護士からのコメント

闇金とは出資法に反する違法な利率等の態様で貸し付けを行う債権者を言います。出資法違反の貸付については、懲役刑を含む刑事罰が規定されています。ですので、このような違法な貸付には、毅然とした態度で今後一切返済しない旨、警察に連絡する旨を通告すべきです。

闇金の貸付は、取り立ても執拗で、職場や自宅にも取り立てを行うことが散見されます。取り立て方法や利率に、少しでも疑問を持ったら、一刻も早く、弁護士又は警察に相談することをお勧めします。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 粟津正博

契約書作成、人事労務、労災紛争、債権回収などを取り扱っています。予防法務から出口戦略まで、あらゆるフェーズに寄り添ってサポートし、貴社の成長を支えます。千葉県弁護士会所属(登録番号49078)。

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※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。