業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

相談前

リフォーム業を営む代表取締役Aさんは、地元の道路を、自動車に乗って走行中、車に衝突されました。Aさんは、幸いにして怪我はありませんでしたが、車の修理費用を加害者に請求しました。しかし、加害者及び加害者側の保険会社は、出会い頭の衝突であり双方に過失があるといって、修理費の支払を拒絶しました。そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

相談後

加害者側は、双方に過失があるとの主張を崩しませんでしたので、当事務所が代理して裁判を提起しました。裁判では、警察の記録や、事故現場の道路の広さから相手方の主張がおかしいことが明らかになりました。そして、Aさんの言い分に基づいて一定額の修理費用を相手方が支払うことで和解をしました。

担当弁護士からのコメント

本件では、現地に行って現場を見分した結果、判明した道路の広さと相手方の言い分が整合しないことがわかりました。改めに現地調査の重要性を認識した事件でした。交通事故過失割合に関する紛争では、相手方の言い分と客観的証拠の矛盾点を精査することが極めて重要です。

過失割合に関する裁判では、証人尋問になることが多いです。証人尋問では、裁判所に平日日中お越しいただくというご負担をかけることになります。しかし今回は、上のとおり相手方に決定的に不利な証拠がありましたので、早目に和解解決をすることができました。