業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

最終更新日:2018年6月2日

相談前

不動産会社のA社は、賃貸管理を行っていました。その中の、ある駐車場で、従前から賃料が支払われておらず、車一台が放置されている案件がありました。そこで、この駐車場の明け渡しについて訴訟を提起してほしい旨ご相談にいらっしゃいました。

相談後

依頼後、速やかに訴訟を提起して、賃貸借契約の解除、車を撤去する旨の主張を行いました。相手方は、裁判には出頭しなかったのですが、自身で車を撤去し、土地明渡が実現しました。

担当弁護士からのコメント

本件では、会社からの督促等には、相手方は一切対応していなかったのですが、弁護士からの受任通知、さらに訴訟提起という断固とした対応をとることで、相手方を動かすことができました。不動産明渡訴訟を行う場合、裁判所に提出する書類を揃えたり、何度も行ったり、手間と時間が非常にかかります。また、専門家である弁護士に依頼をした方が、一般的にはより早く明渡を実現することができ、新しい賃貸人を募集することができます。

本件のように車一台程度の撤去であれば、勝手にこちらで撤去してしまった方が早いのではないかという想いもあるところです。しかし、裁判手続によらず、勝手に撤去を行うと相手の車の所有権を害するなどの問題が出てくるため、のちのち借主に文句を言われることがあります(家賃を滞納していたにも関わらずです)。ですので、このような場合であっても、弁護士に相談することをお勧めします。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

代表弁護士。人事労務、契約書作成やチェック、債権回収、会社関係訴訟などを多く取り扱っています。スピードを重視しつつ、法律のプロとして皆様の具体的な行動をアドバイスすることをモットーとしています。千葉県弁護士会所属(登録番号29869)。

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