業種 | 不動産業 |
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お困りの問題 | クレーマー対策, 紛争・裁判 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
茨城県で不動産業を営むA社は、ある法人との間でトラブルとなりました。法人の代表取締役は明らかに根拠のない請求をしてくると共に、役所や取引先に対してA社を誹謗中傷する発言を繰り返していました。
相談後
弁護士に相談後、弁護士が相手に対して弁護士名での警告書を送付しました。しかし、相手の行動は止まりませんでした。そのため、相手に対して支払う義務がないことの確認を求める裁判(債務不存在確認訴訟)を裁判所に提起しました。役所や取引先には経緯を説明の上、裁判を提起済なので裁判所の判断を仰ぎたい旨を説明して回りました。裁判では当方の主張が全面的に認められ、判決にて一切の支払義務がないことが確認されました。その後、相手からの請求や誹謗中傷はなくなりました。
担当弁護士からのコメント
悪質なクレーマーの場合、会社に対してクレームを言うのみならず、監督官庁や取引先に対して、会社を誹謗中傷するような発言をしてくることがあります。このような場合、速やかに弁護士に依頼をして警告書を送付したり、裁判所に話を持ち込むことで問題が沈静化することもあります。監督官庁や取引先からすると、「現在弁護士が入っているのだからその結果を待とう」「現在裁判をしているのだからその結果を待とう」という判断になることもあります。悪質なクレーマーの場合、裁判所で相手の主張が認められることはほとんどありませんので、裁判所に話を持ち込むことにより問題が一気に解決に向かうこともあります。
悪質なクレーマーに対しては、(1)弁護士名での通知書(警告書)の送付、(2)弁護士からの電話、(3)裁判所に民事調停の提起、(4)債務不存在確認訴訟の提起などの対応策があります。
特に悪質性が強い事案などの場合には(1)警察への相談、(2)刑事告訴などという選択肢もあります。もっとも、警察がすぐに動く事案は一般的には少ないので、警察への相談は効果がある場合とあまり効果がない場合があります。
悪質なクレームがあった場合に一番よくないのは感情的になってしまうことです。相手と同じ土俵に乗ってしまいます。感情的になってしまうと相手との交渉・やり取りの中で些細な当方の落ち度を指摘され、さらにクレームが拡散してしまうこともあります。