業種 | 保険代理店 |
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お困りの問題 | その他企業の問題, 紛争 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
法人の保険代理店A社を経営する社長が交通事故の被害にあいました。頚椎捻挫・腰椎捻挫等で半年病院に通院し、局部の神経症状として後遺障害14級9号の認定を受けました。保険会社は、「役員報酬は減っていないのだから休業損害は支払わない」、「会社の経営状況が悪化していないので逸失利益も40万円程度しか支払わない」との話をしてきました。
相談後
弁護士が代理し、保険会社と交渉をしたものの、休業損害については支払わないとの回答でした。そのため、裁判を提起し、会社の経営の実態を細かく主張・立証することにより、裁判提起後6ヵ月程度で休業損害を認めさせる和解をすることができました。また、逸失利益についても過去の収入を前提に今後5年間、5%収入が減ることを前提とした和解をすることができました。当初の保険会社の提示額に比べて、2倍程度金額が増えた和解をすることができました。
担当弁護士からのコメント
会社(法人)の代表取締役の場合、交通事故の被害に遭うと保険会社は休業損害をゼロと主張してくることが多いです。他方、逸失利益についてはある程度の提示をしてくることはありますが、法人の代表取締役の場合にはその他の方よりも少な目の提案をされてしまうことが多いです。そのため、会社の決算書や帳簿などを元に詳細な主張・立証を行い、休業損害及び逸失利益を認めさせることが必要です。
法人ではなく個人事業の場合には、ある程度保険会社も休業損害を計算した提示をしてくることが多いです。似ていますが個人事業の場合と法人の代表取締役の場合で保険会社の対応が異なってくることもあります。
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