業種 | 運送業 |
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お困りの問題 | 事業承継・相続 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
運送業を営むA社は、社長が100パーセントの株式を所有していました。社長が体調を崩したことをきっかけに、今後の会社のことについて考えるため弁護士に相談をしました。なお、社長の家族構成は若干複雑で、法定相続分通りに株式を分割すると、トラブルになる確率が高い状況でした。
相談後
社長と相談をした結果、万が一のことがあった場合に備えて公正証書遺言を作成することにしました。株式については特定の相続人に全て相続させる遺言書を作成することにより、社長に万が一のことがあったとしても株式を円滑に相続させ、親族が代表取締役を続けることができるようになりました。また、遺留分減殺請求がくることも予想されますので遺留分に配慮した遺言書の内容としました。
担当弁護士からのコメント
遺言書を作成しておかないと万が一の時にもめる家族構成というのがあります。家族間の仲が現時点で悪い場合はもちろんですが、そのような場合でなかったとしても以下のような場合には遺言書の作成が望ましいケースと考えられています。
- 子供がいない場合
- 先妻の子と後妻がいる場合
- 婚姻届を提出していない事実婚の場合
遺言書で特定の相続人に全ての株式を相続させる旨の遺言書を作成したとしても、遺留分減殺請求がくることにより問題が複雑化してしまうことがあります。遺留分にも配慮した遺言書を作成することにより、遺留分減殺請求がくることに伴うトラブルを減らすことができます。
株式については分散化させるよりも会社経営を行う人にまとめて相続させた方が無難です。株式を分散化させてしまうと親族間のトラブルなどから株主間紛争が発生し、会社の重大な事項が決められなくなってしまうなどのリスクがあります。
遺言書を作成する場合には、公証役場で公正証書遺言を作成する方法をお勧めします。自筆で作成する自筆証書遺言という制度も存在しますが、自筆証書遺言の場合、形式ミスにより後日争いが発生してしまう可能性があります。せっかく作成した遺言書が後日無効とされてしまうことがないように細心の注意を払うことも必要です。
遺言書の作成は「いつかやればよい」という位の気持ちの方が多いと思います。しかし、会社と家族を守るためには「もし今自分が死んでしまったら会社と家族はどうなるのか」という点を現実的に考えることも必要です。