業種 | 不動産業 |
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お困りの問題 | 企業再生, 廃業・倒産 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
A社は負債が3億円超の建設会社です。金融機関からの借入の返済を除けば毎月の収支は合う状況ですが、金融機関からの借入金の返済ができない状況でした。金融機関にリスケジュールの交渉も行いましたが、うまくいかず、どのような方法で会社を再生するかを弁護士に相談しました。
相談後
会社を再生する方法として民事再生を検討しましたが、裁判所等に支払う手数料が高額になってしまうこと、債権者の協力を得られる見込みがないこと、社長の意向に沿わないことなどから民事再生による解決は難しいという判断になりました。そのため、会社と社長は破産をした上で、一度負債を全て整理することとしました。そして、事業として成り立ちうる範囲の業務を行う新会社を新たに設立して、元社長がその新会社の営業部長となりました。結果として、社長個人としては破産をすることにより財産は一度全て失いましたが、新会社の業績がよかったため、結果としては破産手続きをしたことにより安定した生活ができるようになりました。
担当弁護士からのコメント
- 会社を再生させたい場合、民事再生法を利用する方法があります。しかし、予納金が高額であること、事業としての今後の収益性の見込みが立つかどうかというポイントもあることから、民事再生法を利用する方法の場合ハードルが高いことも多いです。他方、一度法人としては破産をした上で、何らかの方法で事業自体は残せないかという検討をする場合、業種にもよりますが、うまく問題が解決することもあります。
- 個人の民事再生は、負債が5000万円を超えない場合、小規模個人再生を行うことができます。(住宅ローンは5000万円とは別にあっても大丈夫です。)法人の民事再生と異なり、個人の民事再生の場合には、比較的スムーズに手続きが進むことが多いです。
- 一度法人を破産させても同業の仕事を行うことができるかどうかは、顧客や取引先の信用が維持されているかどうかによります。また、大規模な設備・備品などが必要な業種の場合には同業を再度行うことは難しいですが、大規模な設備・備品などが必要ではない業種の場合には同業を行うことが可能な場合もあります。
- 企業再生や会社の廃業・倒産の事案の場合、早めに対応をすればするほど、取れる選択肢が増えてきます。そのため、できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。