業種
お困りの問題 ,
担当弁護士

相談前

小規模零細事業主へ商品の掛売販売を行うA社は、数百社の取引先を有しています。そして、毎日のように多数の取引先に商品を納入していました。数千円から1万円前後の少額の取引も多いため、債権回収ができずに未納となってしまう事例が多数発生していました。

相談後

法人(株式会社・有限会社等)との取引の場合には、代表取締役個人を連帯保証人とする取引基本契約書を作成するようにしました。また、個人事業主で屋号での取引をしている取引先も多数いましたが、屋号の場合には必ず個人名を特定してもらい、個人との取引基本契約書を締結するようにしました。また、取引を開始する際には相手の財産状況を調査したり、法務局で法人の履歴事項全部証明書や不動産の登記事項全部証明書を取得することを心掛けるようにしました。また、支払いが滞った取引先に対しては早めに弁護士名での通知書を出すようにしました。結果として未回収の債権が減り、取引を円滑に進めることができるようになりました。

担当弁護士からのコメント

債権回収をする場合、相手の財産状況の把握がまずは重要です。仮に裁判で勝ったとしても相手の財産が把握できていなければ、実際に金銭の回収をすることはできないからです。法務局では本店所在地や代表取締役の住所地の土地建物の不動産に関する情報を誰でも入手することができます(手数料はかかります)。また、法人の過去の本店所在地や取締役などの役員の経緯に関する情報も入手することができます(手数料はかかります)。このような方法で相手の財産を可能な限り把握しておくことが債権回収にとっては重要です。

小規模零細事業主との取引の場合、相手が法人であると、法人としての財産はほとんど存在しないということが多々あります。法人との契約の場合、代表取締役個人の財産の差し押さえをすることは原則としてできません。そのため、初回の取引の際に取引基本契約書を締結し、その際に代表取締役を連帯保証人にしておくことにより、代表取締役個人への裁判、代表取締役個人の財産への差し押さえをすることが可能となります。 。

債権回収をする場合、スピードも非常に大切です。支払いが滞ったらすぐに電話をする、支払いが滞ったらすぐに請求書を再送付する、支払いが滞ったら早めに弁護士名での請求書を送付するなど、早めの対応をすることにより支払いがされう確率が高くなります。顧問契約を締結していだいている企業様の場合、毎月一定の通数まで内容証明郵便の弁護士名での送付が無料となりますので、追加費用をかけずに弁護士名での請求書を送付することも可能です。