業種 | 建設業・建築関係 |
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お困りの問題 | 債権回収, 顧問 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
建設業を営むA社は、様々な業者から依頼を受けて数十万円~数百万円単位の工事を受注していました。同じ会社から継続して受注もしていましたが、他方、新規の業者からの受注も結構多い状況でした。そのため、新規の業者や比較的取引期間が少ない業者の取引に関連して、売掛金の未回収や代金額に争いが発生することが多い状況でした。
相談後
新規の業者と取引をする場合には、今後、取引基本契約書を作成すると共に、可能であれば、代表取締役やその他の方を連帯保証人にする契約書を作成することにしました。また、取引開始時に会社の本店の状況、代表取締役の個人の自宅の状況などを調査することにより、会社や代表取締役の資産状況を把握するようにしました。また、期日に支払いをしない取引先に対しては早急に請求書を再送付したり、弁護士名での請求書を送付する方法により未回収を防止する措置を取りました。また、追加工事の有無及び金額などについて争いが発生することを避けるため、追加工事をする際には金額及び内容を記載した書類を別途作成することとしました。その結果、未収金のトラブルが減り、本業に集中できる環境が整いました。
担当弁護士からのコメント
建設工事の場合、契約書・注文書・注文請書などの書類を作らずに取引をしている時も結構多いのではないかと思います。いざトラブルとなった際には、書類の内容が非常に重要となります。そのため、自社に有利な書面を作成することがトラブル防止・解決のためには重要です。
法人との契約の場合、代表取締役個人に対して請求をすることは原則できません。他方、代表取締役が連帯保証人となっている契約の場合には、代表取締役個人に対する請求も可能となります。そのため、小規模な新規の法人との契約をする際には代表取締役が連帯保証する旨の契約書の定めにしておいた方いいかと思います。
建設工事の場合、追加変更工事が発生することが多々あります。追加変更工事の場合、口頭での合意で話を進めてしまうこともありますが、口頭での合意が証明できずトラブルの元となることがあります。そのため、追加変更工事の合意をする際には、口頭での合意ではなく、覚書・確認書・注文書・注文請書などの簡易な書類でもよいので、追加変更工事の合意の内容が明らかになるようにしておいた方がいいでしょう。