業種
お困りの問題
担当弁護士

相談前

建設会社を営むA社は数億円の負債を抱えていました。今まで長期間にわたって何とか倒産だけは避けるべく努力をしてきました。しかしながら、社長が高齢となり、今後社長の努力だけではどうにもできないというところまできてしまいました。そのため、会社をどのようにすればよいかについて弁護士に相談をしました。

相談後

会社の財産と負債、今後の事業継続の可能性について検討をしたところ、今後事業を継続していくことは難しいのではないかという結論に至りました。そのため、会社の破産申立を行い、併せて代表取締役個人の破産申立を行いました。代表取締役の奥様も連帯保証人となっていましたので破産申立を行いました。半年後、法人・個人共に破産の手続きは終了し、資金繰りに追われる生活から開放されました。社長も奥様も年金を受給することができていましたので、以前より生活に余裕がある状態となりました。

担当弁護士からのコメント

破産をしたとしても公的年金を受給する権利は失われません。そのため、高齢の社長の場合には、破産申立をすることによって以前よりも金銭的な余裕が出てくることもあります。

公的年金を受給する権利は破産をすることによっても失われませんが、公的年金が銀行口座に入金された場合には、入金された年金は差押や預金凍結(銀行の貸金との相殺)の対象となりますので注意が必要です。

会社をたたむ場合、破産を決断するには勇気がいるものです。しかし、今後の社長の収入の見込みと今後の社長の住む場所が確保されるのであれば、破産申立をすることによってむしろ生活に余裕が出ることとなる事案も多いです。そのため、会社を続ける勇気も必要ですが、会社をたたむ勇気もとても重要です。

会社をたたむ場合、従業員のことや取引先のことも考える必要があります。また、法律に違反しないように適切に手続きを進めていく必要があります。そのため、会社をたたむ場合には弁護士などの法律の専門家に相談をすることが重要です。

会社の破産申立の場合、会社に残った財産は全て換価され、債権者に配当されます。他方、個人の破産申立の場合、自由財産という制度があり、一定の範囲の財産は破産申立をしたとしてもなくならないというルールになっています。