業種 | 不動産業 |
---|---|
お困りの問題 | 不動産, 紛争・裁判 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
A社は千葉県で不動産会社を営んでいました。土地を別の不動産会社に売却しましたが、売却した土地から大量のゴミが出ました。そのため、撤去費用について買主から請求され、話し合いが決裂し、裁判を起こされてしまいました。
相談後
弁護士に相談し、弁護士に依頼をすることにしました。契約書の条項、契約の際の説明の内容、地中埋設物の種類、過去の土地の経緯などを説明し、丁寧に裁判所で主張・立証を行った結果、最終的には請求額の半額以下の金額で裁判所で和解をすることができました。
担当弁護士からのコメント
地中埋設物の問題は思わぬ大きなトラブルを引き起こす可能性があります。当事者が予期しにくい問題のため、契約・決済の後に問題が発覚し、問題が大きくなる可能性があります。
土地売買契約の売主が地中埋設物の問題についての責任を負わないようにするためには契約の際の条項を工夫する必要があります。例えば、瑕疵担保責任を負わない旨の条項を入れたり、故意・重過失がある場合のみ責任を負う旨の条項を入れる方法があります。また、契約書の特約条項に地中埋設物が存在することや地中埋設物が存在する可能性があることなどについて触れた上で、地中埋設物の処理方法について合意しておく方法も1つの方法です。
地中埋設物を撤去する場合、どの程度の費用がかかるかについては様々な見積書が出てくることが通常です。裁判を起こす側は高い見積に基づいた請求を出してきますが、実際にはそれほど費用がかからないこともあります。(逆に、想定された金額以上の金額が発生してしまうこともあります。)費用の見積もりについては慎重に検討をすることが重要です。
一般に、不動産に関わる裁判は関係法規や契約書の解釈などが複雑のため弁護士に依頼することが望ましいでしょう。そして、弁護士には不動産に関する案件について得手不得手が存在します。そのため、不動産に関する案件を弁護士に依頼する場合には不動産に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。不動産会社の顧問会社様が多数ある弁護士、収益物件などを自ら所有している弁護士、宅地建物取引士の資格を有している弁護士などは一般的には不動産に詳しい弁護士である確率が高いでしょう。あとは、信頼できる弁護士から「あの弁護士が不動産に詳しい」と紹介されたような弁護士も信頼してよいでしょう。