業種 | 学校・学習塾・教育 |
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お困りの問題 | 債権回収, 顧問 |
担当弁護士 | 大澤 一郎 弁護士 |
相談前
A社は東京都で学習塾を複数店舗経営していました。学習塾はたくさんの生徒がいますので、一定割合で塾の費用を支払っていただけないことがあります。今までは、社長自ら請求業務を行っていましたが、請求をしても支払っていただけないこともあり弁護士に相談をすることにしました。
相談後
5万円~20万円位の未納の債権が複数ある状態でしたので、個別の案件ごとに着手金・報酬金という一般的な弁護士の費用体系で行った場合には、費用対効果の観点から弁護士に依頼するメリットが少ない状態でした。そのため、顧問契約を締結した上で、弁護士名で通知書を送付することにしました。また、契約書の書式を改定して、連帯保証人を付けるなどしました。学習塾のため、裁判を生徒に対して起こすというのは評判の観点から難しかったので、裁判は極力さけつつ、未納の費用をできるだけ抑えることに成功しました。
担当弁護士からのコメント
数万から20万円前後位までの少額の債権回収が多い業種の場合、顧問契約を締結することによって弁護士名での請求書を送付して、債権回収を効率化することができる可能性があります。
学校・学習塾などの場合、生徒のためという公的な要素がありますので、授業を受けさせない、裁判を起こすといったような強硬な処置は取りにくいのが実情かと思います。弁護士名での請求書であれば、比較的穏便な方法で未収金の回収ができる確率が高くなります。
学校の生徒に対する請求権、学習塾の生徒に対する請求権などは短期消滅時効の制度により、請求可能な時期から2年以上経過してしまうと消滅時効を主張されて支払いを受けることができなくなってしまうことがあります。長期間債権を放置しておいてよいことは何もありませんので、早めに請求して問題を解決することが重要です。
弁護士名での請求書(内容証明郵便)は送付することにより一括で直ちに債権回収が実現できることもあります。他方、残念ながら全く効果がないこともあります。もっとも、比較的実行しやすい方法でもありますので、チャレンジしてみる価値はあります。
当事務所では学校や学習塾との顧問契約も複数締結させていただいています。学校・学習塾の実情に応じたアドバイスをさせていただくことが可能です。