業種
お困りの問題 , , ,
担当弁護士

最終更新日:2018年6月11日

相談前

不動産会社のA社は多数の賃貸物件を所有していました。そして、所有している物件について賃料未払いの物件が定期的に発生していました。不動産会社Aはプロの不動産会社ですので、話し合いにより解決できる案件は自らで解決をしてきましたが、一定割合で話し合いでは解決が難しい案件が発生していました。

自分で裁判を起こしたこともありますが、かかる時間と手間を考えると割に合わないと考えていました。そこで、弁護士に相談をすることにしました。

相談後

弁護士から顧問契約をすることによって追加費用なしで弁護士名での請求書(内容証明郵便)を送付することができる旨の提案がありました。

毎月一定数の上限はあるものの弁護士名での請求書が送付できることによって、今までの未払賃料回収の業務が大幅に減りました。

また、話し合いでどうしても解決ができない案件の場合には早めに明渡請求の訴訟を提起することにより、悪質な賃借人との契約を解除して建物明渡をしてもらうことができるようになりました。

担当弁護士からのコメント

賃料滞納の事案の場合、その事案のみで弁護士に個別に依頼をすると、着手金・報酬金などの弁護士費用が高額になりすぎてしまい、弁護士に依頼するメリットがない事案も多くあります。

他方、顧問契約を締結した場合には、追加費用なしで弁護士名の請求書が一定の通数送付できるようになりますので、気軽に弁護士名での請求書を送付できるようになります。

建物明渡訴訟を行う場合、賃料未払いの債務不履行による解除を原因とする場合には、弁護士を依頼しなくても絶対できないというものではありません。

しかしながら、裁判所に何度も行ったり、様々な書類を準備したりと、手間と時間が非常にかかることも事実です。また、専門家である弁護士に依頼をした方が、一般的にはより早く建物明渡を実現することができ、新しい賃貸人を募集することができます。

建物明渡の案件はスピードが何より大事です。1日でも家賃を滞納した場合には督促状を送付するなど、できるだけ早めの対策を心がけましょう。また、連帯保証人がいるような場合には、積極的に連帯保証人に連絡をとるなどの対策もしましょう。

また、2~3か月家賃を滞納している賃借人がいたような場合には、契約を解除する方向に持って行くのか、契約は継続した上で賃料を支払わせる方法に持って行くのか、どのようにするのかの対応を検討することも必要です。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

代表弁護士。人事労務、契約書作成やチェック、債権回収、会社関係訴訟などを多く取り扱っています。スピードを重視しつつ、法律のプロとして皆様の具体的な行動をアドバイスすることをモットーとしています。千葉県弁護士会所属(登録番号29869)。

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